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    【井戸水をご利用の方へ】下水道使用人数の変更届出

    • [公開日:2021年6月22日]
    • [更新日:2023年4月11日]
    • ID:6163

    対象

    下水道(公共下水道又は農業集落排水処理施設)に接続されているご家庭で、水道水以外の水源(井戸水等)を生活用水に利用している人

    使用人数の変更手続き

    井戸水等を生活用水にご利用の場合は、使用人数をもとに下水道使用料を算定しています。

    そのため、出生、死亡、転入、転出等、世帯人数の変更があったときは、市民課、北部振興局、各支所での住所等異動手続きとは別に(※)、下水道総務課へ届出が必要です。

    使用人数の変更は、届出書を提出いただき、下水道総務課で確認した日以降の検針分からとなります(遡って変更はできません)ので、速やかに提出してください。

    ※住所等異動手続きは、下水道の届出を兼ねておりません。住民票の異動だけでは下水道の使用人数等は変更されませんのでご注意ください。

    届出書のダウンロードはこちらから → 下水道に関する申請書別ウィンドウで開く

    届出している使用人数がわからないときは

    水道水も併せて使用されている人は、水道メーターの検針票に使用人数が記載されていますので、ご確認ください。

    井戸水等のみを使用している人で使用人数がわからないときは、下水道総務課まで問い合わせてください。

    井戸等を新設・撤去したとき

    水道水と併せて井戸水等を新たに使用することになったときや、井戸水等の使用を中止して水道水のみに変更したときは、下水道総務課までご連絡ください。