給与等差押にかかる差押可能金額について
- [公開日:2025年7月16日]
- [更新日:2025年7月18日]
- ID:15962
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給料等の差押金額計算書
給与等は国税徴収法第76条第1項各号にて、一定の金額について差押が禁止されています。
以下のファイルをご利用いただくと、差押可能金額を計算することができます。
給料等の差押金額計算書
給料等の差押金額計算書(エクセル形式、29.31KB)
ダウンロードしてご利用ください。
お問い合わせ
長浜市都市建設部下水道事業局 下水道総務課
電話: 0749-65-1600
ファックス: 0749-65-1602
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