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    インボイス制度(上水道、下水道)

    • [公開日:2023年7月27日]
    • [更新日:2023年7月27日]
    • ID:13062

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    インボイス制度への対応について

    令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書保存方式)が開始されます。制度開始に伴い、水道事業と下水道事業では適格請求書発行事業者登録を行いましたので、お知らせします。

    適格請求書の発行について

    令和5年10月1日から、長浜水道企業団からの「水道ご使用量等のお知らせ(検針票)」及び「料金のお知らせはがき」を適格請求書とします。

    事業者等におかれましては、適格請求書の保存をお願いします。

    適格請求書発行事業者登録番号

    長浜水道企業団:Τ2000020258211

    *媒介者交付特例を適用し、長浜水道企業団の登録番号のみ記載します。

    下水道事業に対する請求書について

    10月1日以降に、長浜市下水道事業に対して工事請負、各種業務委託および物品納入等の請求を行う際には、課税事業者の方は適格請求書の発行をお願いします。

    対象の部署

    • 都市建設部下水道事業局 下水道総務課
    • 都市建設部下水道事業局 下水道施設課
    • 都市建設部北部建設局 北部建設課(下水道関連のみ)

    インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご確認ください。

    制度に対応した工事請負の適格請求書様式については、こちらに掲載しています。

    各種業務委託および物品納入等の適格請求書については、任意の様式でご提出ください。