鳥獣害対策用「電気柵」の安全確保
- [公開日:2015年9月11日]
- [更新日:2021年11月15日]
- ID:1860
平成27年7月19日、静岡県西伊豆町において、鳥獣害対策用に設置された電気柵による感電死亡事故が発生しました。事故原因となった電気柵は、安全基準を満たさない、設置者が自作したものであったことが事故後の捜査で明らかになっています。
電気柵は、安全基準を満たした装置を使用する限り危険なものではありません。
下記事項を遵守のうえ適切な使用をお願いします。

電気柵による感電事故を防ぐために

◆注意看板を設置しましょう
電気柵を設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をする必要があります。

◆次のいずれかに適合する電源装置を使用しましょう
(1)電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置
(2)感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電源が制限される電気柵電源装置であって、次のいずれかから電気供給を受けるもの
(ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
(イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源

◆漏電遮断器を設置しましょう
使用電圧が30ボルト以上の電源から電気供給を受ける場合において、人が容易に立ち入る場所に電気柵を設置するときは、電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を設置する必要があります。
(1)電流動作型のものであること
(2)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること

◆スイッチ(開閉器)も設置しましょう
電気を供給する電路には、容易に操作できる箇所にスイッチ(開閉器)を設置する必要があります。
※スイッチが電源装置に付属されていて容易に操作できる場合、外部に追加する必要はありません。
添付ファイル
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その他の注意点
・電気柵が設置されている場所へ、むやみに近づいたり電線に触れたりしないこと。
・特に小さいお子さんには、電気柵付近で遊ばせないこと。
※誤って電気柵に触れた場合、静電気のようなショックを受けますが、正しく設置された電気柵の電流は、約1秒間隔で瞬間的(3000分の1秒程度)に電気を流すパルス電流であり、手を放すことができます。

電気柵は各製品の取扱説明書に従い正しく使用してください。

外部リンク
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長浜市産業観光部農業振興課
電話: 0749-65-6522
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