長浜市鳥獣害防止対策事業補助金
[2020年4月1日]
ID:4107
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当補助金は、野生鳥獣による農林水産被害の防止を図り、地域ぐるみの鳥獣害対策を推進することを目的に交付します。
自治会、その他市長がこれに類するものとして認めた団体
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | 申請期日 |
---|---|---|---|---|
防護柵 整備事業 | (1)防護柵の整備 にかかる 資材 の購入費 (2)機材の使用料及び専門的 な作業にかかる委託料 | 3分の2以内 | 1.新設の場合 30万円 2.既設柵の機能強化の場合 30万円 3.市推奨のワイヤーメッシュ柵 (別図に準じる柵) の新設のみ行う場合 50万円
上記の1から3を併せて行う場合は、 単年度の合計限度額は30万円とす る。
隣接する複数自治会が連携して事業 を行う場合は、本来の限度額に参画 自治会数を乗じた額を限度額とする ことができる。 ただし、連携に参画した自治会は単体 での補助申請は不可。 | 毎年11月末まで |
防護柵 修繕事業 | (1)防護柵の修繕 にかかる 資材 の購入費 (2)機材の使用料及び専門的 な作業にかかる委託料 (3)災害により既設柵 を破損 した倒木 の撤去にかかる 委託料
| 2分の1以内 | 20万円 隣接する複数自治会が連携して事業 を行う場合は、本来の限度額に参画 自治会数を乗じた額を限度額とする ことができる。 ただし、連携に参画した自治会は単体 での補助申請は不可。 | 毎年11月末まで ※緊急性を伴う 場合は別途 ご相談ください |
野生獣捕獲 檻整備事業 | 野生獣捕獲用檻 の購入費 | 3分の2以内 | 6万円 | 購入予定年度の 1月末まで |
災害により既設柵 を破損した倒木 の撤去にかかる委託料の対象は、下記の条件を満たすものとなります。
【補助の対象となる条件】
1.「災害」(※)による倒木であること。
2.その倒木により、自治会で管理する獣害対策防護柵が破損している。
3.その倒木を撤去しなければ、当該柵を修繕することができない。
※災害とは…
災害とは、 「気象庁による特別警報(大雨、暴風、暴風雪、大雪)又は記録的短時間大雨情報が発表された異常な自然現象。」
もしくは、「そのほか、市長が特に甚大な被害があったと認めるもの。」となります。
◆災害発生後、当事業を実施するにあたり、倒木撤去を要する場合は、下記の提出書類とともに報告をお願いします。
○提出物 : ・倒木被害状況報告書
・倒木箇所のわかる位置図
・倒木被害のわかる写真
申請様式
補助要綱等
長浜市鳥獣害防止対策事業補助金への別ルート
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