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    長浜市定住住宅改修促進事業助成金

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2023年4月18日]
    • ID:2229

    事業内容

    長浜市への定住促進を図るため、長浜市に転入または長浜市内で転居した(する)45歳未満の者が、居住のために取得した戸建ての中古住宅や、親族の所有する住宅を改修する場合に、改修にかかる工事費の一部に対し、予算の範囲内で支援します。

    ※工事着手前に事前申請が必要です。

    ※事前登録期間が終了したため、受付は先着順です。予算が満了し次第、受付を終了します。

    助成金の利用例

    ・中古住宅を購入(賃貸借)して住むためにリフォームする
    ・実家に親族と同居するためにリフォームする  など

    助成対象

    助成対象者

    1. 本助成金を申請する日から1年以内に、次項で示す長浜市内の助成対象住宅に転入または転居した(する予定である)45歳未満の方
    2. 以下に示す長浜市内の助成対象住宅に居住しようとする方の世帯全員の所得が、合計1,200万円以下であること。
      (住宅を営利目的で使用する方、市税等の滞納者、暴力団員等を除きます。)

    助成対象住宅

    長浜市内に存在し、下記のいずれかを満たした住宅が対象です。

    1. 本助成金を申請する日から1年以内に売買または賃貸借契約が成立した中古(築5年が経過した)住宅
    2. 申請者および配偶者の3親等以内の親族が所有する住宅

    助成対象工事

    1. 長浜市内で事業所または営業所を営む法人または長浜市内に本拠を有する個人事業者により施工される工事
    2. 2024年2月29日までに完了する工事
    3. 助成対象工事費が30万円(税抜)以上の工事

    ※注意!!
      以下の住宅改修工事は対象外となります。

    • 長浜市の他の住宅改修制度を利用される工事
    • 住宅に付属していない車庫や物置等にかかる工事
    • 併用住宅の居住部分以外の改修工事
    • 家電製品(エアコン以外)、カーテン・家具・調度品等の設置工事
    • 外構工事
    • 住宅改修を伴わない住宅の解体・除却工事
    • 申請者が直接行う工事
    • 当該助成金を申請する前に着手した工事
    • 建築基準法に違反する工事

    助成額

    上記助成対象工事に係る経費の10%に相当する額(上限20万円

    さらに、以下の世帯に属する方は、次の助成率が加算されます。

    1. 18歳未満のお子様を扶養する子育て世帯
       上記助成対象工事に係る経費の3.5%に相当する額(上限40万円)を加算
    2. 65歳以上の親族と同居される世帯
       上記助成対象工事に係る経費の3.5%に相当する額(上限40万円)を加算

    事前登録、申請、報告および交付金請求の期間

    • 事前登録期間【終了しました】

         2023年4月3日(月曜日)~2023年4月14日(金曜日)17時まで

    • 申請期間 【随時受付中】

         2023年4月19日~工事着手前(交付決定に2週間程度必要です)

    • 報告期間

         工事完了後~2024年3月11日

    • 交付金請求期間

         交付金確定通知書を受け取った日~2024年3月18日

    提出する書類

    事前登録のときに提出する書類

    事前登録期間は終了しました。

    予算の上限に到達するまで、先着順で申請を受付けます。

    助成金を申請される場合は、住宅課窓口に「申請に必要な書類」をご提出ください。


    申請のときに提出する書類

    申請時には下記の書類を窓口までご提出ください。

    1. 交付申請書(様式第1号)
    2. 誓約書(様式第2号)
    3. 助成対象工事に係る見積書の写し
    4. 助成対象工事に係る明細書の写し
    5. 助成対象工事を行う住宅全体の写真
    6. 助成対象工事を行う部分の施工前の写真
    7. 助成対象住宅の配置図の写し(敷地内の建物の数、配置がわかる書類)
    8. 助成対象住宅の建物平面図の写し(面積間取り等のわかる書類)
    9. 助成対象住宅の現在の所有者が確認できる書類の写し(所有者が別世帯の3親等以内の親族の場合、申請者との関係がわかる戸籍等も別途必要)
    10. 中古住宅の場合は、助成対象住宅の引渡しを受けたことが確認できる書類の写し(賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し)
    11. 建築基準法第6条または第6条の2の規定による確認済証の写し
      (同法の規定により建築物の建築等に関する申請および確認が必要な助成対象工事を行う場合に限ります。)
    12. (申請時点で市外に居住している場合)改修後に助成対象住宅に居住しようとする者全員の住民票(続柄明記)
    13. 改修後に助成対象住宅に居住しようとする者(18歳以上)全員の最新の所得証明書または非課税証明書
    14. 工事をされる住宅が共有名義の場合、代表申請者承認書(様式第3号)
    15. 施工業者が手続を代行する場合、手続代行届(様式第9号)

    工事完了後に提出する書類

    1. 実績報告書(様式第6号)
    2. 請求書と領収書の写し
    3. 完成写真(申請時に提出した写真と比較できるもの)
    4. 工事完了後に助成対象住宅に転入または転居した者全員の住民票の写し

    確定通知書を受け取った後に提出する書類

    1. 交付請求書(様式第8号)
    2. 振込先の口座番号が確認できる書類(例:通帳の見開き部分の写し)

    申請書ダウンロードと交付要綱

    申請前・要件確認チェックリスト、申請書類チェックリスト