【受付終了】長浜市こども若者住宅新築支援事業補助金
- [公開日:2024年3月28日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:13879
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新規申請受付の終了について
予算の上限に到達したため、新規の交付申請・増額を伴う変更申請の受付を終了しました。
※すでに交付決定を受けている方は、引き続き実績報告等を受け付けております。

事業内容

本市への子育て世帯・若者夫婦の定住を促進するため、子育て世帯及び若者夫婦の住宅取得を、長浜市独自の補助金で支援します。
★本補助金は、国の子育てエコホーム支援事業との併用が可能です。

補助の要件

補助対象者
下記の要件をすべて満たす方が対象です。
・申請年度の4月1日時点で、18歳未満の子を扶養する子育て世帯
・申請年度の4月1日時点で、夫婦のいずれかが39歳以下の若者夫婦世帯
■本市に居住するために、令和6年4月から令和9年2月末日までの間に、下記のいずれかの契約を締結した方
・補助対象住宅を建築するための工事請負契約
・補助対象住宅を購入するための売買契約
■補助金の申請時点で、下記のいずれの事業にも着手していない方
・注文住宅の建築の場合、補助対象住宅の建築工事への着工
・新築分譲住宅の購入の場合、補助対象住宅の引き渡し
■補助金の交付を受けた後、補助対象住宅に5年を超えて居住できる方
■補助対象住宅を共有する場合は、共有者予定者のうち補助対象者の要件を満たす方1名が、共有者の同意を得た上で、代表となって交付申請ができる方
■補助金交付後に、市が実施するアンケート調査に必ず協力できる方
下記に該当する場合は申請できません。

・補助金の交付を受けた住宅を、自己の居住の用以外に使用する方
・補助対象住宅の居住者に外国人がいる場合、日本国に永住権を有していない方
・補助対象住宅の居住者に市税等の滞納がある方
・補助住宅の居住者に暴力団員がいる方
・過去に本補助金、長浜市居住促進事業助成金、長浜市定住住宅改修促進事業助成金又は長浜市子育て世帯・若者夫婦のZEH住宅等新築支援事業補助金のいずれかの交付を受けている方

補助対象住宅
以下の要件をすべて満たす住宅が対象です。
- 補助対象者との契約によって建築される注文住宅または売買契約の時点で築1年を経過していない新築分譲住宅
- 申請し、補助金の交付決定を受けてから工事に着工(新築分譲住宅の購入の場合は、交付決定を受けてから引渡し)する住宅
- 交付決定の翌年度2月末までに引渡しを受け、居住を開始する住宅(例:令和6年6月に申請した場合、令和8年2月末までに引渡しを受け、所有権移転登記を完了し、住民票を移して居住する)
- 補助対象となる子育て世帯又は若者夫婦世帯の持分が2分の1以上の住宅
- 市から他の補助金の交付を受けていない住宅

よくあるご質問
本補助金の申請に関して、よくあるご質問をまとめています。
よくあるご質問(4月15日更新)

補助金額
最大 50万円
基本額 | 20万円 | |
加算額 | 子育て世帯 | 10万円 |
市外からの転入世帯 (補助金を申請する日の1年前の日から実績報告の日までに転入する世帯員がいる) | 10万円 | |
ZEH水準を満たす住宅 (断熱等性能等級5以上(UA値0.6以下)かつ一次エネルギー消費量等級6以上、 実績報告時に第三者機関による証明書類が必要です) | 10万円 |

申請期間
令和6年4月1日月曜日~令和7年2月28日金曜日
※予算の上限に到達次第、上記の日程に関わらず、受付を終了します。

申請の流れ
下記のいずれかの契約を締結し、工事に着工する(新築分譲住宅の購入の場合は引渡しを受ける)2週間前までに、住宅課へ申請してください。
- 注文住宅を建築する場合、工事請負契約
- 新築分譲住宅を購入する場合、売買契約



申請方法
下記の書類を住宅課までご提出ください。
補助対象住宅を共有する場合は、共有予定者のうち補助対象者の要件を満たす方1名が、共有予定者の同意を得た上で、代表となって交付申請してください。
(1) 補助金申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 当該住宅の位置図
(4) 工事請負契約書又は売買契約書の写し
(5) (補助対象住宅の居住予定者のうち、申請時点では市外に居住している方がいる場合)市外居住者の住民票の写し
(6) (補助対象住宅の居住予定者のうち、申請時点では別世帯の方がいる場合)別世帯の方の納税証明書
(7) 注文住宅の建築の場合、工事着工前の写真
(8) 共有予定者がいる場合、共有名義者同意書(様式第3号)
(9) ZEH水準を満たす性能の住宅の場合、外皮性能及び一次エネルギー消費量がわかる書類(BELSの評価に係る申請時に提出するもの等)
(10) 施工業者が手続を代行する場合、手続代行届(様式第4号)
(11) その他、市長が必要と認める書類

電子申請フォーム
電子申請フォームによる新規申請の受付を終了しました。

変更、取下げ
補助金の交付決定を受けた後に、内容の変更や取下げを行う場合、変更(取下げ)申請書の提出が必要です。
※変更の場合は、変更(取下げ)申請書と合わせて変更部分がわかる書類を添付してください。
※増額変更は、予算の残額がある場合のみ受け付けます。

電子申請フォーム(変更、取下げ)
電子申請フォームによる変更・取下げ申請の受付を終了しました。

引渡し完了後に提出する書類
交付決定を受けた翌年度の2月末日までに引渡し(所有権移転登記まで)を完了し、住宅課に下記の書類を提出してください。


実績報告
下記の書類を住宅課までご提出ください。
(1) 実績報告書様式
(2) 補助事業に係る費用の支払が確認できるもの
(3) 引渡しを受けた住宅の全体写真
(4) 当該住宅に係る建物の登記事項証明書の写し(所有権の保存登記又は移転登記が完了したもの)
(5) 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築基準法第6条第1項第2号又は第3号以外の住宅であって、同項第4号の規定により指定される区域以外の区域にある場合は、建築工事届の写し)
(6) ZEH水準を満たす性能の住宅の場合、BELS評価書の写し、設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書、長期優良住宅建築等計画認定通知書、低炭素建築物新築等計画認定通知書又は性能向上計画認定通知書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

電子申請フォーム(実績報告)
実績報告の電子申請が可能です。こちらから申請してください。
※手続き代行はできません。

請求
請求時には下記の書類を提出してください。
(1) 補助金交付請求書様式(申請者様名義の口座をご記入ください)
(2) 振込先の口座のわかるもの(通帳見開きページの写し等)

補助金要綱
長浜市こども若者住宅新築支援事業補助金交付要綱
お問い合わせ
長浜市都市建設部住宅課
電話: 0749-65-6533
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!