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    【受付終了】長浜市こども若者次世代住宅新築補助金

    • [公開日:2024年9月30日]
    • [更新日:2024年12月16日]
    • ID:14726

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    申請受付の終了について


    予算の上限に到達したため、新規の交付申請・増額を伴う変更申請の受付を終了しました。

    ※すでに交付決定を受けている方は、引き続き実績報告等を受け付けております。

    ※本補助金は、今年度(令和6年4月以後)に着工される注文住宅または売買契約を

     令和6年4月以後に締結し、契約時点で築1年を経過していない新築分譲住宅を

     補助対象としております。

     次年度につきましては、補助の実施も含め現時点では未定ですので、ご了承ください。

    事業内容


    子育て世帯及び若者夫婦世帯の本市への移住・定住を促進するとともに、ゼロカーボンシティを推進するため、新築住宅の取得を市独自の補助金で支援します。

    補助金要綱

    長浜市こども若者次世代住宅新築補助金 交付要綱

    チラシ・よくある質問と回答

    補助の要件

    補助対象者

    枠内の以下の要件をすべて満たす方が対象です。

    ■子育て世帯又は若者夫婦世帯に属しており、補助対象住宅にその世帯員が同居する方

     ・子育て世帯 … 交付申請を行う年度の4月1日において18歳未満の子どもを扶養する世帯

     ・若者夫婦世帯… 交付申請を行う年度の4月1日において夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

    ■本市に居住するために、下記のいずれかの契約を締結した方

     ・注文住宅を建設するための工事請負契約

     ・新築分譲住宅を購入するための売買契約

    ■補助対象住宅を共有する場合は、補助対象となる子育て世帯又は若者夫婦世帯の持分が2分の1以上である方

    ■外国人である場合は、日本国に永住権を有している方

    ■補助金の交付を受けた日から5年を超えて補助対象住宅に居住する方


    下記いずれかに該当する場合、申請できません。

    ・補助対象住宅の居住部分を、自己の居住の用以外に使用する

    ・補助対象住宅の居住者に市税等の滞納がある ※1

    ・補助対象住宅の居住者に暴力団員がいる

    ・過去に長浜市こども若者住宅新築支援事業補助金、長浜市居住促進事業助成金、長浜市定住住宅改修促進事業助成金及び長浜市子育て世帯・若者夫婦のZEH住宅等新築支援事業補助金のいずれかの交付を受けている


    ※1 長浜市市税等の滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則第2条第2号に規定する市税等

    補助対象住宅

    枠内の以下要件をすべて満たす住宅が対象です。

    ■下記いずれかに該当する

     ・注文住宅の工事請負契約により令和6年4月以後に着工された、もしくは着工される予定の注文住宅

     ・新築分譲住宅の売買契約を令和6年4月以後に締結し、契約時点で築1年を経過していない新築分譲住宅

    ■実績報告書の提出時点で、補助対象者及びその世帯員が住民票の住所地に存在する

    ■令和8年2月末日までに引渡しを受ける

    ■建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反する住宅又は公共工事の施工に伴う補償の対象となる住宅ではない

    補助金額

    補助金額 最大:50万円

    補助金額の内訳
    基本額20万円
    加算額子育て世帯10万円
    市外からの転入世帯
    (補助金を申請する日の1年前の日から実績報告の日までに転入する世帯員を含む世帯)
    10万円
    ZEH水準(下記1および2)を満たす住宅
    1.断熱等性能等級5以上(UA値0.6以下)
    2.一次エネルギー消費量等級6以上
    10万円


    本市より他の補助金等の交付を受けている(受ける予定)場合は、補助金額から他の補助金等で交付される金額を控除した差額の交付となります。
    市の他の補助金の利用がある場合の例

    申請期間

    令和6年10月1日~令和7年3月14日

    ※先着順で受付します。予算上限に到達次第、新規申請・増額を伴う変更申請の受付を終了します。

    交付申請について

    工事請負契約書・売買契約書のいずれかの契約を締結後より申請いただけます。

    補助対象住宅を共有する場合は、共有予定者のうち補助対象者の要件を満たす方1名が、共有予定者の同意を得た上で、代表となって申請してください。

    補助金の交付後に、アンケート調査を実施しますので必ずご協力をお願いします。

    交付申請後の流れ

    交付申請の提出書類

    下記の書類を住宅課窓口へご提出ください。

    (1) 補助金申請書(様式第1号)

    (2) 誓約書(様式第2号)

    (3) 補助対象住宅の位置図

    (4) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

    (5) 補助対象住宅の居住予定者で、交付申請書の提出時点で本市外に住民票がある場合は、住民票の写し

    (6) 注文住宅の建築工事に交付申請書の提出時点で着工していない場合は、工事着工前の写真

    (7) 注文住宅の建築工事に交付申請書の提出時点で着工している場合は、令和6年4月以後に着工したことのわかる書類

      ・建築確認済証の日付が令和6年4月以降の場合、同意書(参考様式第1号)

      ・建築確認済証の日付が令和6年3月以前の場合、着工日証明書(参考様式第2号)

    (8) 補助対象住宅を共有する場合、共有名義者同意書(様式第3号)

    (9) ZEH水準を満たす性能の住宅の場合、外皮性能及び一次エネルギー消費量がわかる書類(BELSの評価に係る申請時に提出するもの等)

    (10) 施工業者が手続を代行する場合、手続代行届(様式第4号)

    (11) 補助対象住宅の居住予定者で、申請時点において別世帯のものがいる場合は、当該別世帯の者の本市の市税等の納税証明書又は完納証明書

    (12) その他、市長が必要と認める書類

    電子フォーム【交付申請】

    電子フォームによる申請の受付を終了しました。

    変更・取下げについて

    補助金の交付決定を受けた後に、内容の変更や取下げを行う場合、変更(取下げ)申請書の提出が必要です。

    変更申請の場合は、変更申請書と合わせて変更した部分がわかる書類を添付してください。

    ※増額が伴う変更は、予算の残額がある場合のみ受け付けます。

    電子フォーム【変更(取下げ)申請】

    電子フォームによる申請の受付を終了しました。

    実績報告・補助金請求について

    交付決定を受けた翌年度の2月末日までに事業(引渡し、所有権移転登記)を完了し、住宅課へ実績報告・補助金請求が必要です。

    実績報告後の流れ

    実績報告の提出書類

    下記の書類を住宅課までご提出ください。

    (1) 実績報告書(様式第8号)

    (2) 補助事業に係る費用の支払が確認できるもの

    (3) 補助対象住宅の全体写真

    (4) 登記事項証明書の写し(所有権の保存登記又は移転登記が完了したもの)

    (5) 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築基準法第6 条第1項第2号又は第3号以外の住宅であって、同項第4号の規定により指定される区域以外の区域にある場合、建築工事届の写し)

    (6) ZEH 水準を満たす性能の住宅の場合、次のいずれかの書類

      BELS 評価書の写し、設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書、長期優良住宅建築等計画認定通知書

      低炭素建築物新築等計画認定通知書又は性能向上計画認定通知書の写し

    (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

    電子フォーム【実績報告】

    電子申請が可能です。下記のフォームをご利用ください。

    ※施工業者が手続きを代行する場合、電子申請はできません。


     ◀QRコードをクリックすると電子申請の画面へ移ります。

    補助金請求の提出書類

    下記の書類を住宅課までご提出ください。

    (1) 交付請求書(様式第10号)

    (2) 振込先の口座がわかるもの(通帳見開きページの写し等)