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    福祉医療の概要

    • [公開日:2022年10月1日]
    • [更新日:2023年7月21日]
    • ID:2271

    福祉医療費助成制度は、中学生までのお子様やひとり親、しょうがいのある方、高齢の方などの医療費負担を軽減するための制度です。申請により、受給券を交付します。

    県内の医療機関では、受診時に健康保険証と受給券を提示していただくと、保険適用総医療費の一部負担金を助成する仕組みです。

    制度により対象となる方の要件が異なりますが、いずれの制度にも共通して、健康保険に加入していることが前提となります。

    各制度の対象要件などの詳細は下記をご覧ください。

    なお、県外で受診したときは、医療機関でいったん一部負担金をお支払いください。後日、申請により払い戻します。詳しくはこちらをご確認ください。 →払い戻しの手続きについて

    ・保険適用外料金(健康診断、予防接種、入院時の室料差額、文書料など)、交通事故等の第三者行為による治療費は助成の対象外です。

    ・他の公費助成対象となるものや、加入している健康保険から支給される高額療養費・附加給付金等は福祉医療費助成額から除きます。

    ・入院等で医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ限度額適用認定証の申請をしていただくようにご協力をお願いします。詳しくはこちらをご確認ください。 →限度額適用認定証の提示にご協力ください

    制度ごとの内容など

    表1 各制度の内容
    制度対象者 所得制限など 助成内容 申請窓口 
     乳幼児

     0歳から就学前の乳幼児

    (満6歳に達する日以降最初の3月末までの受診分)

     なし保険適用総医療費の一部負担金

    ・本庁保険年金課

    ・北部合同庁舎くらし窓口課

    ・各支所

    子ども

    小学校1年生から中学3年生のお子様(義務教育学校含む)

    (満15歳に達する日以降最初の3月末までの受診分)

    なし

    保険適用総医療費の一部負担金

    ・本庁保険年金課

    ・北部合同庁舎くらし窓口課

    ・各支所

     重度心身しょうがい者

    (しょうがい老人)

    ・身体障害者手帳1、2、3級および4級の一部を持っている人(4級のうち該当するのは一部のみです)

    ・療育手帳 A1、A2を持っている人

    ・特別児童扶養手当1級に該当する人

     本人・配偶者・扶養義務者の所得制限あり

     保険適用総医療費の一部負担金

     ・本庁保険年金課

    ・北部合同庁舎くらし窓口課

     ひとり親家庭

    ・母子(父子)家庭で18歳未満の子を扶養している母(父)と18歳未満の子

    ・父母のいない18歳未満の子

    ※申請にあたっては、まず子ども家庭支援課にご相談ください。

     本人・扶養義務者の所得制限あり 保険適用総医療費の一部負担金 ・本庁保険年金課

    ・北部合同庁舎くらし窓口課

     ひとり暮らし

    (高齢)寡婦

     かつて母子家庭の母として福祉医療費助成に該当していた人で、おおむね1年以上ひとり暮らしの状態が継続しており、今後も継続すると見込まれる人 本人・扶養義務者の所得制限あり 別表2 ・本庁保険年金課

    ・北部合同庁舎くらし窓口課

     65歳から74歳の老人 地方税法による市町村民税が課せられていない世帯に属する65歳から74歳の人

     本人・配偶者・扶養義務者すべてが市町村民税非課税

     別表3 ・本庁保険年金課

    ・北部合同庁舎くらし窓口課

    所得制限についてより詳しく知りたいときは、上記窓口へ

    別表2 ひとり暮らし高齢寡婦 一部負担金
    年齢 健康保険による一部負担割合 福祉医療費助成後の一部負担割合 
     65歳から69歳 3割 2割
     70歳から74歳 2割1割
    別表3 65歳から74歳老人の一部負担金
    年齢 健康保険による一部負担割合 福祉医療費助成後の一部負担割合 
     65歳から69歳 3割 2割
     70歳から74歳 2割1割

    お問い合わせ

    保険年金課
    • 電話:0749-65-6527

    この組織からさがす:市民生活部/保険年金課