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あしあと

    福祉医療費受給券・重度しょうがい福祉助成券の交付申請

    • [公開日:2024年11月1日]
    • [更新日:2024年12月4日]
    • ID:14751

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    助成の対象となる人は以下の通りです。


    1)障害手帳等をお持ちの人

    (保険年金課 取扱)

    ・身体障害手帳1~3級、4級の一部をお持ちの人

    (4級の人はしょうがいの内容によっては福祉医療費受給者に該当しない場合があります。)

    ・療育手帳重度(A)をお持ちの人

    ・特別児童扶養手当1級に該当する人


    (しょうがい福祉課 取扱)

    ・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人

    ・精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳中度(B1)をお持ちの人



    2)ひとり親家庭

    (保険年金課 取扱)

    ・母子(父子)家庭で18歳未満の児童(満18歳に達する日以降最初に迎える3月31日まで)を扶養している母(父)と児童、または父母のいない児童

    ※母子(父子)家庭の認定にあたっては事実関係の把握が必要なことから、福祉医療費受給券を申請するときに、母子(父子)自立支援員などが証明する「母子(父子)家庭福祉医療証明書」もしくは、「遺族年金証書」を添付しなければなりません。

    また、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人は対象外です。



    3)ひとり暮らし寡婦

    (保険年金課 取扱)

    かつて母子家庭の母に該当していた人で、一人暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる65歳未満の人

    ※ただし、住民票や医療保険等が寡婦だけの世帯となっていても、家族と同一の住居に住んでいたり、同一敷地内に住んでいる場合などは、原則としてひとり暮らしとは認められません。


    【共通】所得制限額

    福祉医療費助成制度には本人、配偶者、扶養義務者のそれぞれに所得制限額があります。

    転入や未申告等の場合は所得の確認ができないため、所得証明書の提出や申告が必要です。所得のない人も申告してください。


    【窓口申請】

    保険年金課、しょうがい福祉課、くらし窓口課(北部合同庁舎内)または、各市民サービス窓口で申請してください。

    助成対象者と同世帯の家族の人のみ申請ができます。

    上記以外の人が申請される場合は委任状が必要となります。

    委任状のダウンロードはこちら別ウィンドウで開く


    〇申請時に必要なもの

    ・お持ちの人は助成対象者の加入医療保険(記号・番号等)が確認できるもの(資格確認書等)

    ・障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

    ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)


    【Logoフォーム申請】

    Logoフォーム申請は、事前に電子申請による手続きを、長浜市から通知により案内している人のみ利用いただけます。

    電子申請による手続きはこちら別ウィンドウで開く(xID専用)(※xIDによる本人認証)

    電子申請による手続きはこちら別ウィンドウで開く(※免許証、マイナンバーカード等の画像のアップロードによる本人認証)