子ども医療費助成
- [公開日:2022年10月1日]
- [更新日:2023年1月4日]
- ID:11251

子ども医療費助成拡充制度開始 (令和4年10月~)
長浜市の未来を担っていく子どもに対して、安心して医療を受ける機会を保障し、その子どもを育む家庭の経済的な負担を軽減するため、小・中学生の入院・通院医療費の助成を行います。

子ども医療費助成区分


Q 対象となるのは?
市内にお住まいの小学1年生から中学3年生のお子様(義務教育学校含む)

Q 無料になる医療費は?
健康保険が適用となる入院(食事の費用は除く)、通院(歯科を含む)、お薬、訪問看護、柔道整復施術療養費です。
※ 健康保険適用外の料金(健康診断、予防接種、入院時の室料差額、文書料など)や交通事故等の第三者行為による医療費は助成の対象となりません。
※ 他の公費助成対象となるものや、加入している健康保険から支給される高額療養費・附加給付金等は福祉医療費助成額から除きます。
Q 助成をうけるための手続きはどうすればいいの?
長浜市(市民生活部保険年金課、北部振興局くらし窓口課及び各支所)へ子ども医療費受給券交付申請をすることで、お子さまの「子ども医療費受給券」を交付します。
また、令和5年度以降(令和5年4月1日以降)の子ども医療費受給券は、乳幼児福祉医療費受給券からの自動更新によって、毎年3月に交付を予定しています。


Q お医者さんにかかるときにどうすればいいの?
県内の医療機関等を受診するときに、お子さまの健康保険証と長浜市が交付する「子ども医療費受給券」を窓口で提示することにより医療費の窓口負担が無料になります。
「子ども医療費受給券」は、県外の医療機関等で受診したときは使用できません。
Q 県外の医療機関等で受診したときは?
県外の医療機関等で受診したときは、いったん窓口で負担額(医療費)を支払い、領収証や診療内容のわかる明細書等を必ず受け取ってください。翌月以降において、長浜市への払い戻し申請によって医療費の助成(払い戻し)が受けることができます。払い戻し申請手続きの詳細は、こちら「払い戻しの手続き」をご覧ください。

Q 窓口での負担が無料にならないのはどんなとき?
県内の医療機関等の窓口で「子ども医療費受給券」の提示をしなかったときや、県外の医療機関等で受診したときは、窓口での負担が無料になりません。

Q 学校での怪我による医療費はどうなるの?
学校等の管理下で発生した負傷や傷害によって診療を受けたときは、(独)日本スポーツ振興センターの災害給付を優先するため、「子ども医療費受給券」との併用はできません。
医療機関等で通常の負担額(医療費)を支払っていただき、学校等を通じて手続きをすれば、同センターから災害給付金が支払われます。(ただし、総医療費が5,000円未満は対象外となります。)
※ 学校等:保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校・義務教育学校

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小児科医師や看護師へ直接相談ができ、家庭での看護の仕方や受診の必要性など、症状に応じた処置方法のアドバイスが受けられます。病院へ行くべきか判断に迷うときは、ぜひご利用ください。

上手に医療にかかりましょう

はま~る tb.「こどもの具合が悪い時」】

【長浜市ホームページ「福祉医療費制度からのお知らせ」】

【滋賀県ホームページ「医療にかかるときのポイント」】

【厚生労働省ホームページ「上手な医療のかかり方.jp」】
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 保険年金課電話: 0749-65-6527
ファックス: 0749-65-6013