払い戻しの手続き
- [公開日:2022年10月1日]
- [更新日:2024年8月26日]
- ID:8005
福祉医療費助成申請について
福祉医療費を受給している方(まる福受給券を持っている方)が
・県外の医療機関を受診したとき
・福祉医療費受給(助成)券を提示せずに受診したとき
・コルセットや治療用めがねなど、一旦全額を支払ったとき
・支払った一部負担金が月の上限額を超えたとき
以上のようなときは、払い戻し(助成)をしますので、申請をしてください。
申請に必要なものなどの一覧は表のとおりです。
どんなとき | 持ち物 | その他 |
---|---|---|
・県外の医療機関を受診したとき ・受給券を提示せずに受診したとき | 1 健康保険証・福祉医療費受給券 2 振込希望の口座を確認できるもの 3 自己負担した領収書
| 保険診療の一部負担金が21,000円を超える場合には、 社会保険の方は、保険者からの高額療養費や附加金の支給を確認した後に申請してください。 受診の翌月以降、申請できます。 |
・コルセットなどの装具を作ったとき ・治療用めがねを作ったとき(9歳未満) ※加入の健康保険の手続き後に申請できます。 | 上段の「1と2」に加え、下記の書類 ☆装具の意見書・装着証明書(めがねについては、作成指示書)・領収書 ☆社会保険からの支給が確認できる書類(支払決定通知書等)。国民健康保険の方は不要です。 | 意見書・装着証明書(作成指示書)・領収書は社会保険への手続きに必要です。 市役所の申請にも必要ですので、事前にコピーを取っておいてください。 |
・1か月の自己負担額が上限額を超えたとき ※65-74歳で、白またはうすだいだい色の福祉医療費受給券をお持ちの方が対象です。 | 最上段の「1と2」に加え、下記の書類 ☆1か月ごとの医療機関・薬局等のすべての領収書 (保険適用診療に限ります。) | 受診の翌月以降、申請できます。 |
申請は、本庁保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、各市民サービス窓口で受け付けます。
※払い戻しの申請期限は、お支払いされた翌日から5年間です。
福祉医療費助成申請書
- 福祉医療費助成申請書(ファイル名:syoukannbarai.pdf サイズ:346.71KB)
- 福祉医療費助成申請書 記入例(ファイル名:kinyuurei-syoukannbarai.pdf サイズ:286.23KB)
- 子ども医療費助成申請書(pdf形式、106.32kb)
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お問い合わせ
保険年金課
・電話:0749-65-6527
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 保険年金課電話: 0749-65-6527
ファックス: 0749-65-6013