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    限度額適用認定証提示のお願い

    • [公開日:2022年2月10日]
    • [更新日:2022年2月10日]
    • ID:7968

    入院などで医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ「限度額適用認定証」をご準備いただくと便利です。

    医療機関の窓口で保険証とあわせて提示すると、1か月の医療費の支払い額が限度額までとなります。限度額は所得区分に応じて決定されます。

    福祉医療費受給券(まる福受給券)をお持ちの方は、県内の医療機関では自己負担の支払いがないため、「限度額適用認定証は関係ない」と思われるかもしれません。しかし、福祉医療費受給者の場合、市が医療機関へ支払った医療費のうち「高額療養費」相当分を健康保険へ請求するにあたり、書類に記入し、市へ提出いただく必要があります。

    「限度額適用認定証」を医療機関で提示いただけば、このようなお手続きが不要となります。

    なお、「限度額適用認定証」の申請手続きは、それぞれ加入する健康保険へ問い合わせてください。