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    用途地域と特別用途地区

    • [公開日:2016年12月22日]
    • [更新日:2023年7月21日]
    • ID:2292

    用途地域とは

    用途地域は、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、土地の合理的な利用を図るために住宅地、商業地、工業地といった用途を指定することで、建築物の用途・形態などに一定の制限をかけ、その土地利用を誘導します。
    用途地域には次の13種類があります。(長浜市においては、準住居地域及び田園住居地域の指定はありません。)

    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
    • 田園住居地域
    • 近隣商業地域
    • 商業地域
    • 準工業地域
    • 工業地域
    • 工業専用地域

    ※長浜市内の用途地域については、長浜市地図サービス別ウィンドウで開くからご確認いただけます。

    特別用途地区とは

    特別用途地区は、用途地域内において、地域の特性を生かし土地利用の増進、環境の保護等を図るため、基本となる用途地域制度を補完するものです。

    特別用途地区における具体的な制限等については、建築基準法第49条に基づく地方公共団体の条例で定められます。

    長浜市においては、次の3種類の特別用途地区を定めています。

    • 特別工業地区
    • 特別業務地区(第1種)
    • 大規模集客施設制限地区

    長浜市特別用途地区建築条例について

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    ※長浜市内の特別用途地区については、長浜市地図サービス別ウィンドウで開くからご確認いただけます。