都市計画区域と市街化区域・市街化調整区域
- [公開日:2016年12月28日]
- [更新日:2023年7月21日]
- ID:2304
都市計画区域
都市計画区域とは、自然的条件や社会的条件、人口、土地利用、交通量等の現況とその推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全を行う必要がある区域として指定された区域です。
この都市計画区域内では、都市の適正な発展のために必要となる規制、誘導、整備を都市計画決定した上で、実施しています。
本市には、次のように2つの都市計画区域があります。
•彦根長浜都市計画区域
長浜地域が属する
•長浜北部都市計画区域
浅井地域(高山町の一部を除く)、びわ地域(早崎町の一部を除く)、虎姫地域、湖北地域(湖北町延勝寺の一部を除く)、高月地域(高月町片山の一部を除く)、木之本地域(杉野地域・高時地域を除く)が属する
長浜市全域の68,102ヘクタールのうち、都市計画区域に指定されている区域が19,854.6ヘクタール(彦根長浜:4,550ヘクタール、長浜北部:15,304.6ヘクタール)になり、34,108.4ヘクタールが都市計画区域外で、残りの14,139ヘクタールが琵琶湖となります。
なお、彦根長浜都市計画区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分けがされている線引き都市計画区域であり、長浜北部都市計画区域は、この区分けがない非線引き都市計画区域となります。
都市計画区域の附図等
彦根長浜都市計画区域
- 彦根長浜都市計画区域の都市構造附図 (ファイル名:20161222-102936.pdf サイズ:161.12KB)
- 彦根長浜都市計画区域の整備、開発および保全の方針附図 (ファイル名:20161222-101815.pdf サイズ:963.56KB)
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市街化区域と市街化調整区域
都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と、今後おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域といいます。これに対して、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域といいます。(この区域の分けを通称「線引き」といいます。)
線引き制度は、無秩序な市街地の拡大を防止し、効率的な公共投資および計画的な市街地の形成を図ることを目的に昭和43年(1968年)の新都市計画法により創設された制度です。
線引きの有無は、滋賀県が「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」で検討し判断することとなっています。
長浜市内の市街化区域および市街化調整区域については、長浜市地図サービス別ウィンドウで開くからご確認いただけます。
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
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