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    特定用途制限地域

    • [公開日:2024年6月28日]
    • [更新日:2024年6月28日]
    • ID:2407

    特定用途制限地域とは、都市計画法上の地域地区の1つで、広範囲にわたって、任意の土地利用制限を定めることができます。この特定用途制限地域を設定することにより、居住環境に悪影響を与える建築物等に一定の制限をかけ、長浜市の将来像に沿った美しい自然環境を有した農村集落コミュニティの維持保全を図るとともに、良好な都市環境の形成を推進することができます。

    長浜市では、都市計画区域の見直しに伴い、区域区分の定めのない都市計画区域内の用途地域が定められていない区域を対象として、この特定用途制限地域を次の4種地区に分け、地区の特性に応じた制限内容を定めています。詳しい制限の内容や該当地区については、以下のファイルをご覧ください。(いずれもPDF形式で開きます。)

    (1)田園居住地区

    既存集落の維持を基本とし、住宅地、農地および山林や農林漁業に関する施設等の共存を図る地域とし、大規模な商業施設および工場、遊戯施設・風俗施設等の立地を制限する地区。【主に山地を除く田園および田園集落で、次の(2)~(4)の地区を除く】

    (2)幹線道路沿道指定地区A型

    農用地の保全を前提としつつも、生活に必要となる一定の商工業系の土地利用を誘導するために開発のポテンシャルの高い幹線道路沿いにおいて商業施設等の立地を可能とする地区とし、一方で、風俗施設、危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させるおそれがある工場等の立地を制限する地区。【主に国道8号沿道地】

    (3)幹線道路沿道指定地区B型

    景観資源としての農用地および山林の保全を図る幹線道路沿いにおいて、環境に影響を及ぼす施設等の開発を防ぐ地区として、環境に影響を与える規模の大きな店舗等やホテル、風俗施設、危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させるおそれがある工場等の立地を制限する地区。【主に国道365号沿道地】

    (4)地域産業誘導地区

    既存集落の維持を基本とし、周辺の農環境・住環境との調和に十分留意しながら、地域の雇用を支える地域産業拠点としての土地利用を可能とし、一方で、風俗施設等の立地を制限する地区。【次のいずれかの区域。a.既に工場が集積し、一団の面積がおおむね1haを超える区域、b.工業団地として造成済みまたは造成予定の区域、c.工場立地法に基づく特定工場が存する区域、d.地域活性化のための地域産業拠点に資する土地利用が望まれる区域】

    長浜市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例

    長浜市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例の一部改正について

    産業用地を取り巻く動向の変化への対応及び市内産業の持続的な発展を目的として、特定用途制限地域における建築物の用途制限の見直しを行うため、令和6年6月28日をもって、本市条例の一部を改正しました。

    改正内容
    特定用途制限地域種類対象建築物改正前改正後
    田園居住地区工場作業場の床面積の合計が1,500㎡以下作業場の床面積の合計が10,000㎡以下

    幹線道路沿道指定地区 A 型

    工場作業場の床面積の合計が10,000㎡以下

    制限なし

    幹線道路沿道指定地区 B 型

    工場作業場の床面積の合計が3,000㎡以下制限なし

    長浜市特定用途制限地域総括図

    ※令和2年5月29日付けで、長浜北部都市計画特定用途制限地域の変更がありました。これによって小谷城スマートIC周辺の地域産業誘導地区が拡大されております。

    ※詳しい地域を確認されたい方は、長浜市地図サービス別ウィンドウで開くからご確認いただけるほか、窓口でも計画図(2500分の1)を縦覧いただけます。

    長浜市特定用途制限地域における特例許可についてはこちらをご確認ください