ごみの不法投棄について
- [公開日:2013年5月8日]
- [更新日:2023年6月7日]
- ID:2350
不法投棄は重大な犯罪です。
不法投棄とは
山林や河川、道路、琵琶湖岸などに、家電製品などの粗大ゴミや家庭ごみ、事業活動に伴って生じたごみなどを捨てる行為を不法投棄といいます。
不法投棄が行われると、まちの美観が損なわれるとともに、悪臭や周辺の土壌・水の汚染などさまざまな自然環境に悪影響を及ぼします。また、不法投棄があった現場では、善意ある方のボランティアによって清掃を行われているほか、市が投棄物の撤去・処理する場合、その費用は、市民のみなさまの貴重な税金から負担をしています。
不法投棄すると罰せられます
軽い気持ちでごみを捨てても、法律に照らしてみれば、その行為は犯罪として成立します。
不法投棄した者には、『廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条・第32条』により下記の罰則が科せられます。
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ、または併科されます。
不法投棄を見つけたら
不法投棄を見たら、すぐに警察(110番)に通報してください。
- 不法投棄が行われている。
- 不法投棄しようとしている。
- 不法投棄して逃げていった。
※通報時には、場所、時間、投棄物、車両ナンバーや犯人の特徴をお知らせください。
土地所有者のみなさまへ
土地・建物の所有者・管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、もしごみが捨てられ、行為者が特定できない場合は、自らの責任で処理しなければならなくなります。
そのようにならないためにも、不法投棄への防止対策が重要となります、不法投棄やポイ捨てを未然に防ぐためには、啓発看板を付けたり、日ごろから簡単に人が立ち入りできないようにするなど、ごみを捨てられにくい場所づくりが必要です。
お問い合わせ
長浜市市民生活部環境保全課
電話: 0749-65-6513
ファックス: 0749-64-1437
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