住宅改修費・福祉用具購入費の支給に関する手続き
- [公開日:2024年10月25日]
- [更新日:2024年10月25日]
- ID:2619

住宅改修(介護保険)
介護保険の対象となる住宅改修の費用のうち、20万円を上限として費用の9割(8割または7割)を支給します。
なお、事業者の同意があれば、自己負担分のみを支払い、残額を長浜市から事業者へ支給することが可能です。
支給を受けるためには、介護保険課または北部振興局くらし窓口課に必要書類を添えて申請書を提出してください。
必ず、着工前に事前承認申請書を提出し、承認を得てから着工してください。
費用が高額になる場合は下記の高齢者小規模住宅改造も併用いただけます。
住宅改修に関する申請書等
居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認申請書
工事着工前に事前申請が必要です。
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
工事・支払終了後の支給申請書です。
住宅改修承諾書
被保険者と住宅の所有者が別人の場合、所有者の承諾が必要です。
住宅改修変更届
事前申請から内容変更がある場合に必要です。変更によって介護保険の対象外となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
委任状
申請者や費用の振込口座名義人が被保険者以外の場合に必要です。
住宅改修理由書
住宅改修が必要な理由をケアマネジャーが記入します。担当のケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターにご相談ください。
住宅改修パンフレット

福祉用具購入(介護保険)
介護保険の対象となる福祉用具の購入費を、1年度10万円を上限として費用の9割(8割または7割)を支給します。
指定事業所での購入のみが対象となりますので、購入の際はケアマネジャーや販売事業所にご相談ください。
なお、事業者の同意があれば、自己負担分のみを支払い、残額を長浜市から事業者へ支給することが可能です。
支給を受けるためには、介護保険課または北部振興局くらし窓口課に必要書類を添えて申請書を提出してください。
福祉用具購入に関する申請書等
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
福祉用具の購入・支払後の支給申請書です。
委任状
申請者や費用の振込口座名義人が被保険者以外の場合に必要です。
福祉用具パンフレット

高齢者小規模住宅改造(事業)
令和6年度の受付は終了いたしました。
寝たきり高齢者等の生活利便の向上や介護負担の軽減のための住宅改造費用に助成を行います。
対象費用の上限は46万4千円で、半額の23万2千円までの助成を行います。
助成額にかかわらず、1世帯につき1回のみの申請となります。
助成には、以下の要件があります。
・長浜市の介護保険被保険者であること
・要介護2以上の認定があること
・日常生活自立度(寝たきり度)が準寝たきり(ランクA)又は寝たきり(ランクB又はランクC)であること
・過去に高齢者小規模住宅改造の助成を受けていないこと
・税金(申請時に納期限が到来している市税、介護保険料、国保料、後期高齢保険料)の未納がないこと
・市民税が非課税であること
必ず、着工前に事前承認申請書を提出し、承認を得てから着工してください。
上記の介護保険住宅改修との併用も可能です。
小規模住宅改造に関する申請書等
高齢者小規模住宅改造経費助成申請書 (ファイル名:shoukibo-sinnsei.pdf サイズ:106.75KB)
工事着工前に事前申請が必要です。
承諾書 (ファイル名:shoukibo-shoudaku.pdf サイズ:57.00KB)
被保険者と住宅の所有者が別人の場合、所有者の承諾が必要です。
高齢者小規模住宅改造経費助成変更申請書 (ファイル名:shoukibo-hennkou.pdf サイズ:59.49KB)
事前申請から内容変更がある場合に必要です。変更によって助成の対象外となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
高齢者小規模住宅改造経費助成事業実績報告書 (ファイル名:shoukibo-jisseki.pdf サイズ:68.29KB)
工事・支払終了後の実績報告書です。
高齢者小規模住宅改造経費助成金支払請求書 (ファイル名:shoukibo-seikyuu.pdf サイズ:72.00KB)
工事・支払終了後の助成金請求書です。
お問い合わせ
長浜市健康福祉部介護保険課
電話: 0749-65-8252
ファックス: 0749-64-1437
電話番号のかけ間違いにご注意ください!