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    住宅改修費・福祉用具購入費の支給に関する手続き

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:2619

    住宅改修(介護保険)

    介護保険の対象となる住宅改修の費用のうち、20万円を上限として費用の9割(8割または7割)を支給します。

    なお、事業者の同意があれば、自己負担分のみを支払い、残額を長浜市から事業者へ支給することが可能です。

    支給を受けるためには、介護保険課または北部振興局くらし窓口課に必要書類を添えて申請書を提出してください。

    必ず、着工前に事前承認申請書を提出し、承認を得てから着工してください。

    費用が高額になる場合は下記の高齢者小規模住宅改造も併用いただけます。

    住宅改修に関する申請書等

    福祉用具購入(介護保険)

    介護保険の対象となる福祉用具の購入費を、1年度10万円を上限として費用の9割(8割または7割)を支給します。

    指定事業所での購入のみが対象となりますので、購入の際はケアマネジャーや販売事業所にご相談ください。

    なお、事業者の同意があれば、自己負担分のみを支払い、残額を長浜市から事業者へ支給することが可能です。

    支給を受けるためには、介護保険課または北部振興局くらし窓口課に必要書類を添えて申請書を提出してください。

    福祉用具購入に関する申請書等

    高齢者小規模住宅改造(事業)

    寝たきり高齢者等の生活利便の向上や介護負担の軽減のための住宅改造費用に助成を行います。

    対象費用の上限は46万4千円で、半額の23万2千円までの助成を行います。

    助成額にかかわらず、1世帯につき1回のみの申請となります。


    助成には、以下の要件があります。

    ・長浜市の介護保険被保険者であること

    ・要介護2以上の認定があること

    ・日常生活自立度(寝たきり度)が準寝たきり(ランクA)又は寝たきり(ランクB又はランクC)であること

    ・過去に高齢者小規模住宅改造の助成を受けていないこと

    ・税金(申請時に納期限が到来している市税、介護保険料、国保料、後期高齢保険料)の未納がないこと

    ・市民税が非課税であること


    必ず、着工前に事前承認申請書を提出し、承認を得てから着工してください。

    上記の介護保険住宅改修との併用も可能です。

    小規模住宅改造に関する申請書等