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    要介護認定等に係る情報提供の手続き(事業者向け)

    • [公開日:2024年12月12日]
    • [更新日:2024年12月12日]
    • ID:2625

    ケアプランの作成や良質なサービスの提供のため、要介護認定等に関する情報提供を受けることができます。

    なお、結果通知前に情報提供を受けることはできませんので、認定決定日の翌々日(土・日・祝日は除く)での情報提供が最速になります。

    電子申請ができます。簡単入力で、スマートフォンでも可能です。入力→送信すれば、窓口に「要介護認定等情報提供申出書」の持参は不要です。https://logoform.jp/form/BJcW/105866別ウィンドウで開く

    電子申請用

    要介護認定等に係る情報提供に関する申請書等

    Adobe Reader の入手
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    【お知らせ】

    ◆令和6年12月1日より、長浜市要介護認定及び要支援認定に係る情報提供について、一部取扱いを変更します。◆

    <これまで>  8時30分から16時までに申請があった分…翌開庁日の午後以降に受け取り可能

            16時以降に申請があった分…翌々開庁日以降に受け取り可能

    <これから>  9時00分から12時00分までに申請があった分…翌開庁日の12時00分以降に受け取り可能

            12時00分以降に申請があった分…翌々開庁日の12時00分以降に受け取り可能

           ※開庁時間外に電子申請で受け付けたものについては、直近の「9時00分から12時00分までに

            申請があった分」として取扱います。


    ●近年、長浜市(介護保険課)では、開示申請の増加に対応しきれない状況が深刻な課題となってきております。

     (※令和2年度は一ヵ月の平均290件でしたが、令和6年度(10月末時点)は一ヵ月の平均340件と50件の増)

     取り扱う情報提供の内容は「個人情報の保護に関する法律」第2条第3項に定める特に取扱いに配慮が必要な

     「要配慮個人情報」に該当する書類です。

     このことから、資料の準備には間違いの無いよう万全を期すために、担当する職員が時間を決めて集中して

     行う作業の都合上によるものですので、ご理解をお願いします。


    【事業所へのお願い】

    ◆一部の事業所ですが散見されますので、改めて周知させていただきます。◆

    (1)請求したことを忘れて、受け取りに来ない事業所があります。

      「受け取りに来庁される日」から14日経過しても受け取りに来られない場合は、提供対象記録を破棄

      させていただきますのでご了承ください。

    (2)請求をしたかどうかの確認の連絡をされる事業所があります。

       電子申請入力時に「回答を受付した旨のメール送信を希望される場合は、メールアドレスを入力してください。」

       と記載しています。お手元に記録を控えるなどの管理をお願いします。

    (3)「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

       ※いわゆる居宅の届出」を提出したかどうかの確認の連絡をされる事業所があります。

      お手元に記録を控えるなどの管理をお願いします。

    (4)請求ができない対象者(被保険者)を申請される事業所があります。

       要支援認定の方の情報提供は、地域包括支援センターと介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所のみ

       受けることができます。申請される前に、本人やご家族に現在有効な介護度を確認してから申請してください。

       なお、地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所は、地域包括支援センターへ申請を依頼して

       ください。