要介護認定等に係る情報提供の手続き(事業者向け)
- [公開日:2026年9月11日]
- [更新日:2026年9月11日]
- ID:2625
ケアプランの作成や良質なサービスの提供のため、要介護認定等に関する情報提供を受けることができます。
情報提供は【窓口での提供】と【郵送による提供】の二通りの方法で提供が可能です。
なお、認定決定後から情報提供の申し出が可能ですのでご注意ください。
窓口での交付の場合
市内や近隣自治体の事業所の方は、こちらの方法で申し出てください。
市外遠隔地の事業所の方でも、長浜市役所に直接取りに来ることが可能であれば、こちらの方法で申し出ていただくことも可能です。
申出の手順
1 LOGOフォームにより事前に申し出ます。
LOGOフォームアドレス https://logoform.jp/form/BJcW/105866

2 申出書の受付
LOGOフォームへの入力をもって、申出完了です。 LOGOフォームに入力されたタイミングで、提供するタイミングが変わります。
・正午12時までにLOGOフォームで受付けたものについては、翌開庁日正午12時以降の提供となります。
・正午12時以降にLOGOフォームで受付けたものについては、翌々開庁日正午12時以降の提供となります。
【ご注意ください!】
※土日祝前日の正午12時以降に受け付けたものについては、翌々開庁日正午12時以降の提供となりますので、土日祝を挟んで申出るものについては特にご注意ください。
(例)金曜日の午前10時にLOGOフォームに申出 → 月曜日の正午12時以降に提供
金曜日の午後 2時にLOGOフォームに申出 → 火曜日の正午12時以降に提供
日曜日の午前11時にLOGOフォームに申出 → 火曜日の正午12時以降に提供
3 情報提供資料の窓口交付
以下のものをご用意いただき、長浜市役所 介護保険課までお越しください。
北部合同庁舎・各くらし窓口課では交付できませんのでご注意ください。
【持ち物】
・職員証等事業所に属することを証するもの
・介護支援専門員実務研修修了書(携帯用)
・契約書
・要介護認定情報提供申出書の申出者(LOGOフォームで申出者として入力した人)と窓口で交付を受ける人が異なる場合は委任状
・情報提供料
情報提供料として、A4用紙両面刷り1枚当たり10円必要です。
1人当たり30円(A4両面刷り3枚)が基本ですが、資料の量により増減する場合があります。
極力お釣りが出ないよう、小銭のご用意をお願いします。
4 その他
・情報提供料徴収後、領収書と情報提供資料をお渡しします。
・委任状の様式についてはこのページの下部にPDFファイルを掲載していますので、こちらをご利用ください。
郵送での交付の場合
要介護認定に関する情報提供は、郵便で申し出ていただくことができます。
情報提供の資料がお手元に届くまでには、往復の配達日数や介護保険課での処理などの日数を含めておよそ10日程度かかります。お急ぎの場合は、往復の速達郵便をご利用ください。
なお、「要介護認定等情報申出書」とともに、切手を貼り付けた返信用封筒を必ず同封してください。開示に要する費用は返信時に同封する納付書にてお支払いいただきます(詳しくは以下に掲載しています「申出の手順」を確認してください。)。申出の手順
1 申出の受付
「要介護認定等情報提供申出書」に必要事項をご記入の上、次の書類を同封して、介護保険課まで郵送してください。
なお、「要介護認定等情報提供申出書」は、このページの下部にPDFデータを掲載していますので、これをご利用ください。
【郵送いただくもの】
・ 要介護認定等情報提供申出書
・ 職員証等事業所に属することを証するものの写し
・ 介護支援専門員実務研修修了書(携帯用)の写し
・ 契約書の写し
(事業所と被保険者の署名がされた箇所等、契約を締結していることが確認できる箇所の写し)
・ 切手を貼付した返信用封筒
【ご注意ください!】
・切手の金額は、返信する資料の件数により、重量によって異なります。基本、1人当たりの開示資料の枚数は、A4用紙3枚です(調査内容や医師の意見書の内容により、用紙の枚数は前後します。)。返信用封筒とA4用紙3枚をセットして重量を量るなどして、返信用封筒の郵送代に不足が生じないようにしてください。
・お急ぎの場合は、往復の速達をお勧めします。万一、郵便事故等が発生しても市では責任を負えません。書留等を希望される場合は、必要な分の切手を貼り、その旨を「要介護認定等情報提供申出書」の余白に記入してください。
・郵便料金の詳細については、郵便局のホームページ(http://1787881463558a/別ウィンドウで開く)をご覧ください。
2 申出、問い合わせ先
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地 長浜市役所 介護保険課 介護第二係
☏0749-65-8252(直)
3 資料の提供
書類一式が届いた後、内容精査の上、申出書に同封いただいた返信用封筒にて資料を送付します。
これに情報提供料として、A4用紙両面刷り1枚当たり10円×枚数分の金額の納付書を同封します。
1人当たり30円(A4用紙、両面刷り3枚)が基本ですが、資料の量により増減する場合があります。
4 情報提供料の支払い
情報提供料(資料作成に要する費用としてA4用紙1枚につき10円)を同封の納付書で支払ってください。
納付書の取り扱い場所は、納付書裏面に記載された金融機関(及び本庁・北部振興局・各市民サービス窓口)で納付できます。
納付書が利用可能な金融機関は以下の通りです。
お近くに以下の金融機関が無い場合は、事前に必ず長浜市 介護保険課までご連絡ください。
・ 滋賀銀行
・ 大垣共立銀行
・ 長浜信用金庫
・ 関西みらい銀行
・ レーク伊吹農協
・ 北びわこ農協
・ 近畿労働金庫
・ 滋賀県民信用組合
・ 京都銀行
要介護認定等に係る情報提供に関する申請書等
要介護認定等情報提供申出書
委任状要介護認定等情報提供の申出者と窓口に手続きに来られる人が別の場合は委任状が必要です。

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【お知らせ】
◆令和6年12月1日より、長浜市要介護認定及び要支援認定に係る情報提供について、一部取扱いを変更します。◆
<これまで> 8時30分から16時までに申請があった分…翌開庁日の午後以降に受け取り可能
16時以降に申請があった分…翌々開庁日以降に受け取り可能
<これから> 9時00分から12時00分までに申請があった分…翌開庁日の12時00分以降に受け取り可能
12時00分以降に申請があった分…翌々開庁日の12時00分以降に受け取り可能
※開庁時間外に電子申請で受け付けたものについては、直近の「9時00分から12時00分までに
申請があった分」として取扱います。
【事業所へのお願い】
◆一部の事業所ですが散見されますので、改めて周知させていただきます。◆
(1)請求したことを忘れて、受け取りに来ない事業所があります。
「受け取りに来庁される日」から14日経過しても受け取りに来られない場合は、提供対象記録を破棄させていただきますのでご了承ください。
(2)請求をしたかどうかの確認の連絡をされる事業所があります。
電子申請入力時に「回答を受付した旨のメール送信を希望される場合は、メールアドレスを入力してください。」と記載しています。お手元に記録を控えるなどの管理をお願いします。
(3)「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
※いわゆる居宅の届出」を提出したかどうかの確認の連絡をされる事業所があります。
お手元に記録を控えるなどの管理をお願いします。
(4)請求ができない対象者(被保険者)を申請される事業所があります。
要支援認定の方の情報提供は、地域包括支援センターと介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所のみ受けることができます。申請される前に、本人やご家族に現在有効な介護度を確認してから申請してください。
なお、地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所は、地域包括支援センターへ申請を依頼してください。
お問い合わせ
長浜市健康福祉部介護保険課
電話: 0749-65-8252
ファックス: 0749-64-1437
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
