交通事故等が原因で介護保険を受けるときの手続き
- [公開日:2022年10月12日]
- [更新日:2022年10月12日]
- ID:6742
交通事故等が原因で介護保険のサービスを受けるときは、介護保険課への届出が必要です。
交通事故等が原因(過失割合が少しでもあれば該当します。)で要介護状態になったり、要介護度が重度化し、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合、その費用は、加害者である第三者が負担すべきと考えられます。
介護保険では、第三者の行為が原因により行った保険給付額を限度として、保険者が損害賠償の請求権を取得するとされています。
このように、第三者が起こした行為が原因で、保険者が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者行為による求償」といいます。
第三者行為による求償事務は、被保険者(被害者)が書類を長浜市に提出することによりはじまりますので、交通事故等が原因で介護保険給付を受けることになった場合、すみやかにご提出をお願いします。
※労災保険等による保険給付がなされるべき場合には、対象になりません。

手続に必要な書類
・第三者行為による傷病届 (必須)
・交通事故証明書(写しでも可)
(交通事故の場合は必須。申請書は警察署等にあります。)
・事故発生状況報告書(必須)
・同意書(被害者側)(必須)
・誓約書(加害者側)
第三者行為の届出に必要な書類様式
第三者行為による傷病届 (ファイル名:syoubyoutodoke.pdf サイズ:84.05KB)
事故発生状況報告書 (ファイル名:jyoukyouhoukoku.pdf サイズ:127.00KB)
同意書 (ファイル名:douisyo.pdf サイズ:73.46KB)
誓約書 (ファイル名:seiyakusyo.pdf サイズ:89.47KB)
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提出場所
長浜市役所1階 介護保険課
お問い合わせ
長浜市健康福祉部介護保険課
電話: 0749-65-8252
ファックス: 0749-64-1437
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