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    交通事故等が原因で介護保険を受けるときの手続き

    • [公開日:2022年10月12日]
    • [更新日:2022年10月12日]
    • ID:6742

     交通事故等が原因で介護保険のサービスを受けるときは、介護保険課への届出が必要です。

     交通事故等が原因(過失割合が少しでもあれば該当します。)で要介護状態になったり、要介護度が重度化し、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合、その費用は、加害者である第三者が負担すべきと考えられます。

     介護保険では、第三者の行為が原因により行った保険給付額を限度として、保険者が損害賠償の請求権を取得するとされています。

     このように、第三者が起こした行為が原因で、保険者が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者行為による求償」といいます。

     第三者行為による求償事務は、被保険者(被害者)が書類を長浜市に提出することによりはじまりますので、交通事故等が原因で介護保険給付を受けることになった場合、すみやかにご提出をお願いします。

    ※労災保険等による保険給付がなされるべき場合には、対象になりません。

     

    手続に必要な書類

    ・第三者行為による傷病届 (必須)

    ・交通事故証明書(写しでも可)

    (交通事故の場合は必須。申請書は警察署等にあります。)

    ・事故発生状況報告書(必須)

    ・同意書(被害者側)(必須)

    ・誓約書(加害者側)


    提出場所

    長浜市役所1階 介護保険課