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    要介護(要支援)認定等に関する手続き

    • [公開日:2026年10月16日]
    • [更新日:2026年10月16日]
    • ID:2594

    要介護(要支援)認定

    介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定が必要です。

    介護保険課、北部振興局くらし窓口課または各市民サービス窓口で認定申請に関する手続きができます。

    サービスの利用の仕方は下記の添付ファイルをご覧ください。

    要介護(要支援)認定等に関する申請書

    【参考】要介護(要支援)認定(更新認定)申請書/要介護(要支援)認定区分変更申請書 裏面『同意欄』の考え方について

     申請書裏面の『同意欄』は、被保険者が契約したケアマネージャー(居宅介護支援事業所等)がケアプランを立てるために、本市が要介護認定時に訪問調査した内容および本市が取得した主治医意見書の内容を、ケアマネージャー(居宅介護支援事業所等)に情報提供することを同意した意思を表示する欄です。

     同意欄については、原則、被保険者本人の署名をお願いします。

     ただし、本人の意思を確認した上での代筆も認めています。代筆が認められるのは、以下の人のみです。

    1 被保険者の家族(本人の配偶者または3親等内の親族に限ります。血縁関係の有無は問いません。)

    2 成年後見人(※1)

    3 補助人・保佐人・任意後見人(※1)

    …ただし、代理権目録に「要介護認定の申請及び認定に関する不服申し立て」の記載がある場合のみ

    4 入所先介護保険施設の施設長、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所のケアプラン作成担当者(ケアマネージャー)(※2)

    …ただし、被保険者本人に家族が無く、成年後見等の審判も受けておらず、かつ被保険者本人が自署することが出来ない場合のみ

    ※1:成年後見人・補助人・保佐人・任意後見人は、被保険者本人の後見(補助・補佐・任意後見)の審判を受けていることを証する書類(登記事項証明書)を提示してください。

    ※2:代筆者氏名欄に、介護保険施設・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の名称も併せて記載してください。


    (その他)

     同意欄について、提出時点で署名が無かった申請については、本人同意が無かったものとして取り扱いますのでご注意ください。

    住所移転後の要介護(要支援)認定申請

    長浜市に転入した人で、他市町村で要介護・要支援認定を受けていた人は、以前と同じ要介護状態区分を引き継いで認定を受けることができます。

    転入手続き後に介護保険課窓口へ申し出てください。後日、介護保険被保険者証および負担割合証を郵送します。

    なお、転出時に受給資格証明書の交付を受けた場合は、提出してください。


    マイナポータル「ぴったりサービス」を利用し、オンラインでの申請も可能です。オンライン申請には電子署名が必要ですので、申請者のマイナンバーカードおよび電子証明書用暗証番号をご用意ください。

    ぴったりサービス(住所移転後の要介護・要支援認定申請)別ウィンドウで開く

    第2号被保険者(40~64歳)の要介護・要支援認定申請における 「医療保険情報の確認方法」について

    令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。

    (既存の発行済みの健康保険証も令和7年12月1日をもって有効期限が終了しました。)

    ​​​​​​それに伴い、要介護認定申請における第2号被保険者等の医療保険加入の確認方法について、変更がありますのでお知らせします。