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    自分のマイナンバー(個人番号)を確認するには

    • [公開日:2026年8月3日]
    • [更新日:2026年8月3日]
    • ID:3782

    マイナンバー(個人番号)は、以下の方法で確認することができます。
    ※マイナンバーの確認について、電話での回答はしておりません。ご了承ください。

    1.「住民票へのマイナンバーの記載」による確認

    住民票にマイナンバーを記載することで確認できます。
    住民票の交付窓口で、「マイナンバーを記載してほしい旨」を職員にお伝えください。

    証明書等の申請の方法

    注意:代理人(委任状持参)が申請された場合は、マイナンバーを記載した住民票を住民登録のある住所に本人宛に郵送するため、窓口交付はできません。

    2.「マイナンバーカード」による確認

    マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードで確認できます。
    マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの交付申請をしていただき、マイナンバーカードを受け取ること(初回交付は無料)で確認できます。
    カードの受取は、カードの申請から概ね1か月かかります。

    マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取

    3.「通知カード」による確認

    通知カードをお持ちの方は、通知カードで確認できます。
    なお、通知カードに記載された住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類としても使用できます。
    令和2年5月25日以降は、通知カードの新規発行、再発行および住所・氏名等の記載事項の変更は行っていません。

    4.「個人番号通知書」による確認

    個人番号通知書について

    令和2年5月25日以降に出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
    ※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

    個人番号通知書

    個人番号通知書の廃棄について

    郵送された個人番号通知書のうち、宛所なしもしくは郵便局保管期間経過の理由で返戻されたものは市で保管していますが、国が定める事務処理要領に基づき、以下に該当する場合は個人番号通知書を廃棄します。
    なお、廃棄後に個人番号通知書を再発行することはできませんのでご了承ください。

    ・他の市区町村に転出した場合
    ・住民票が消除された場合
    ・返戻から3か月以内に受け取りに来庁しなかった場合
    ※入院等の特別な理由があり保管期限の延長をご希望の場合は、お問い合わせください。