規定回数以上の生活援助中心型訪問介護の届出に関する様式
[2019年1月11日]
ID:5483
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要介護区分に応じた規定回数を超える生活援助中心型訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける際(又はすでに位置付けている居宅サービスを変更する際等)は、市へ届出が必要になります。
下記の長浜市の取扱いに、届出の要否、届出の必要書類を記載していますので、ご覧ください。
届出書
添付書類は、居宅サービス計画(第1表~第4表、第6表、第7表)、フェイスシート、アセスメントシート(又は課題整理統括票)になります。
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