新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免
- [公開日:2023年4月19日]
- [更新日:2023年4月19日]
- ID:8614
減免について
国民健康保険に加入している世帯が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて下記に当てはまる場合は、保険料の免除または減額が受けられます。
※令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月までに納期限が到来するもの)の保険料の減免申請受付は、令和5年3月31日に終了しました。
ただし、遡って国民健康保険に加入したことにより、令和5年中に新たに令和4年度分の保険料が賦課された場合は、減免の対象となる場合があります。
なお、令和5年度分の保険料については、減免の対象になりません。
減免の対象となる世帯
【1】 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者※が死亡または重篤な傷病を負った世帯
【2】 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯
※世帯主または国保加入者のうち収入の多い方
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料で、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限があるもの
減免割合
上記、対象世帯のうち
【1】 に該当する場合・・・全額免除
【2】 に該当する場合・・・対象保険料の一部または全部
申請期限
令和5年12月28日(木曜日)必着
申請方法
申請書をページ下部より印刷し、必要事項を記入して直接または郵便で提出してください。(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますので電話でご連絡ください)
※本減免の申請は、対象保険料の納付通知書がお手元に届いてから申請してください。また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に保険年金課 国民健康保険係まで問い合わせてください。
詳細は以下のとおりです。
【1】 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
減免に該当する要件 | 医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること |
免除または減免される額 | 対象の保険料の全額 |
提出書類 | ・国民健康保険料減免申請書 ・医師の死亡診断書(死亡の場合) ・医師の診断書(重篤な傷病を負った場合) |
【2】 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
減免に該当する要件 | 次のすべてにあてはまる世帯〈世帯の主たる生計維持者について〉
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免除または減額される額 | 減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(d)をかけた金額
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減免対象の保険料額 (A×B/C) |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
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減免割合(d) | 主たる生計維持者の令和3年所得の合計額に応じて決まります。 |
注意事項 | ・新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合等で離職した人については、本減免の対象にはならず、非自発的失業者にかかる保険料の軽減が適用されます。ただし、給与収入以外で収入の減少が見込まれるときは、本減免の対象となる場合があります。 ・令和3年所得が0円であった場合の収入の種類は、収入の減少に関わらず本減免の対象になりません。
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提出書類 | ・国民健康保険料減免申請書 ・廃業または失業による申請の場合は、廃業届、離職票等 ・保険金などにより補填される金額がある場合は、その金額がわかるもの(保険金契約書等)ただし、国や県から支給される特別定額給付金や持続化給付金等は補填される金額に含みません。 ・令和4年1月1日以降の転入者や、令和3年分の所得申告が遅れた人は、令和3年の収入等の状況が市で確認できないため、確定申告書の写し(申告をした人)、源泉徴収票(年末調整のみの人)を添付してください。 |
申請書等のダウンロード
申請書等のダウンロード(外国語版)
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!