新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免
[2020年6月19日]
ID:8614
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【1】 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者※が死亡または重篤な傷病を負った世帯
【2】 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯
※世帯主または国保加入者のうち収入の多い方
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限があるもの
上記、対象世帯のうち
【1】 に該当する場合・・・全額免除
【2】 に該当する場合・・・対象保険料の一部または全部
令和2年6月15日から令和3年3月31日まで
申請書をページ下部より印刷し、必要事項を記入して税務課・市民税第二係まで郵送してください。(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますので電話でご連絡ください)
感染拡大防止の観点から、窓口での申請は極力お控えください。
※本減免の申請は、対象保険料の納付通知書がお手元に届いてから申請ください。また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に税務課・市民税第二係までお問い合わせください。
詳細は以下のとおりです。
減免に該当する要件 | 医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること |
免除または減免される額 | 対象の保険料の全額 |
提出書類 | ・国民健康保険料減免申請書 ・医師の死亡診断書(死亡の場合) ・医師の診断書(重篤な傷病を負った場合) |
減免に該当する要件 | 次のすべてにあてはまる世帯〈世帯の主たる生計維持者について〉 |
免除または減額される額 | 減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(d)をかけた金額 |
減免対象の保険料額 (A×B/C) |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
減免割合(d) | 主たる生計維持者の前年所得の合計額に応じて決まります。 |
注意事項 | ・新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合等で離職した人については、本減免の対象にはならず、非自発的失業者にかかる保険料の軽減が適用されます。ただし、給与収入以外で収入の減少が見込まれるときは、本減免の対象となる場合があります。 ・前年所得が0円であった場合の収入の種類は、収入の減少に関わらず本減免の対象になりません。 ・令和2年1月1日以降の転入者や、令和元年分の所得申告が遅れた人は、前年の収入等の状況が市で確認できないため、申告書の写し(申告をした人)、源泉徴収票(年末調整のみの人)を添付してください。 |
提出書類 | ・国民健康保険料減免申請書 ・廃業または失業による申請の場合は、廃業届、離職票等 ・保険金などにより補填される金額がある場合は、その金額がわかるもの(保険金契約書等) ただし、国や県から支給される特別定額給付金や持続化給付金等は補填される金額に含みません。 ・令和2年1月1日以降の転入者や、令和元年分の所得申告が遅れた人は、前年の収入等の状況が市で確認できないため、申告書の写し(申告をした人)、源泉徴収票(年末調整のみの人)を添付してください。 |
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