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    おくやみ手続き(死亡届後の市役所手続き)※要予約

    • [公開日:2024年11月8日]
    • [更新日:2024年11月8日]
    • ID:8927

    おくやみコーナーについて

    死亡に伴う市役所での手続きがスムーズに行えるよう、おくやみコンシェルジュ(市役所内で必要なおくやみの手続きを総合的に案内する職員)のほか、関係課職員がお手伝いするおくやみコーナーを設置しています。

    【設置場所】市民課、くらし窓口課(北部合同庁舎内)、各市民サービス窓口(各分庁舎内)

    おくやみコーナーは予約制です。専用サイトまたはお電話でご予約ください。

    ※おくやみコーナーの対象は、亡くなられた方の最終住所地が長浜市の場合のみになります。

    ※各担当課にご案内する場合や、一度で手続が終わらない場合もございますのでご了承ください。

    予約枠と対応可能な手続きについて

    市民課(市役所本庁舎)

    • 予約枠 9時、10時30分、13時、14時30分 
    • 希望日の2開庁日前までにご予約ください。
       例:予約希望日が月曜日の場合、予約締切は前週の木曜日です。

    くらし窓口課(北部合同庁舎)、各市民サービス窓口(各分庁舎)

    • 予約枠 10時、14時 
    • 希望日の2開庁日前までにご予約ください。
       例:予約希望日が月曜日の場合、予約締切は前週の木曜日です。

    手続き一覧

    手続き一覧表
    手続き内容市民課くらし窓口課
    (北部合同庁舎、各分庁舎)
    世帯主の変更
    印鑑登録証(カード)の手続き
    福祉医療制度に関する手続き
    国民年金の手続き
    国民健康保険の手続き
    後期高齢者医療保険の手続き
    介護保険の手続き
    高額介護サービス費等の手続き
    各種福祉サービス機器等の返却×
    市税に関する手続き
    各種障害者手帳の返却
    特別障害者手当等の手続き×
    特別児童扶養手当証書の返却
    児童手当の手続き
    児童扶養手当の手続き北部合同庁舎のみ
    放課後児童クラブ負担金・保育所保育料等の手続き×
    幼稚園・保育所・認定こども園の手続き×
    下水道の手続き(使用者・使用人数の変更、使用中止)
    市営住宅・改良住宅の手続き×
    墓地の手続き×
    畜犬の手続き(飼い主の変更)×
    森林の手続き×北部合同庁舎のみ

    ※「○」は対応可能「×」は対応不可

    予約方法

    ◎専用サイトから予約する

    専用サイト「長浜市おくやみコーナー予約受付別ウィンドウで開く」から必要事項を入力してください。
      オンラインでの予約受付時間:24時間受付可能

    ※専用サイトからの入力情報に基づき、必要な持ち物をご指定のメールアドレスに自動送信します。

    ◎電話で予約する

    来庁したい庁舎に直接電話で予約をしてください。

    電話での予約受付時間:8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日除く)

    ※令和7年1月からは9時から16時45分までになります。


    ・市民課 0749-65-6370(予約専用ダイヤル)
     本庁舎 市民課 11番窓口

    ・くらし窓口課 0749-82-5901
     北部合同庁舎 くらし窓口課

    ・浅井窓口 0749-74-3020

    ・びわ窓口 0749-72-3221

    ・虎姫窓口 0749-73-3001

    ・湖北窓口 0749-78-1001

    ・高月窓口 0749-85-3111

    ・余呉窓口 0749-86-3221

    ・西浅井窓口 0749-89-1121

    ※お電話で予約の際は後日、おくやみコーナー担当職員から必要な持ち物をご連絡します。

    おくやみ便利ツール

    くらしの手続きガイド

     パソコンやスマートフォンから簡単な質問に答えるだけで必要な手続きや持ち物がわかる手続き案内サービスです。

      くらしの手続きガイド_死亡別ウィンドウで開く(外部リンク)

    おくやみガイドブック

     死亡後の各種手続きや持ち物をまとめたガイドブックです。市役所以外での手続きもご確認いただくことができます。
     手続きの参考にしてください。
     死亡届受付時に窓口(市民課、くらし窓口課、各市民サービス窓口)で配付しています。

     おくやみガイドブック(2024年度版)(外部リンク)別ウィンドウで開く

     ※冊子を開くように見ることができます。

     上のリンクで見られない方は下のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
     ※容量が大きいためご注意ください。

     ※当冊子の内容、画像、文言等について、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。

    おくやみガイドブック(2024年度版)

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    令和6年4月1日から、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人に対し、相続登記の申請が義務付けられました。

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