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    道路工事施行(変更)承認申請(道路法第24条申請)

    • [公開日:2013年10月25日]
    • [更新日:2026年3月18日]
    • ID:11095

    道路工事施行(変更)承認申請(道路法第24条申請)について

    開発行為に伴い歩道へ乗り入れ施設を設置する、道路側溝を布設する、ガードレールや防護柵を設置するなど、道路管理者以外の方が道路に関する工事を実施する場合には、道路法第24条に基づく道路工事施行(変更)承認申請が必要です。手続きを希望される場合は、こちらから申請書様式をダウンロードしてください。

    参考:道路法第24条抜粋

    (道路管理者以外の者の行う工事)

    第二十四条 道路管理者以外の者は、~(中略)~道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

    申請に必要な書類

    • 道路工事施行(変更)承認申請書
    • 位置図(縮尺10,000分の1程度)
    • 現況平面図(縮尺500分の1程度)
    • 計画平面図、構造図 等
    • 官民境界確定書(ある場合のみ)
    • 他法の許認可状況(河川法など)
    • 現況写真
    • その他必要な書類
    • 承認後工事着手までに)着工届(2部)
    • 工事完了後すみやかに)完了届(2部)

    申請書等様式ダウンロード

    注意事項

    ・手続きや申請等について不明な点がありましたら、事前に担当課へ確認してください。

    ・申請書等様式データは予告なく変更・修正する場合があります。ご利用の際には必ず最新のデータをご利用ください。

    ・様式は、wordファイルまたはpdfファイルからお選びいただけます。名称が同じファイルは同一内容です。

    ・接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。

    道路工事施行(変更)承認申請書

    着工届・完了届

    承認後工事着手までに「着工届」を、また、工事完了後すみやかに「完了届」をそれぞれ必ず提出してください。

    提出部数はそれぞれ2部ずつ必要です。