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    墓地等経営の許可について《電子申請可能》

    • [公開日:2023年9月5日]
    • [更新日:2023年9月5日]
    • ID:13360

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    墓地等経営許可の流れ

    1.墓地等経営許可事前審査協議書

    市が定める基準に適合した計画を策定してください。

    策定後、様式第1号「墓地等経営許可事前審査協議書」を提出してください。


    墓地等経営許可事前審査協議書(電子申請)別ウィンドウで開く


    墓地等経営許可事前審査協議書

    2.標識設置届

    事前審査協議書を提出後、各関係課にて審査を行います。

    審査後、結果通知書を交付します。


    結果通知書の交付を受けてから、様式第3号「標識」を計画地へ設置してください。

    設置ができましたら、様式第4号「標識設置届」を提出してください。


    標識設置届(電子申請)別ウィンドウで開く


    標識設置

    3.説明会結果報告書

    標識設置届を提出後、周辺住民への説明会を開催してください。

    開催後、様式第5号「説明会結果報告書」を提出してください。

    説明会で意見が出た場合は協議をし、様式第6号「協議結果報告書」を提出してください。


    説明会結果報告書(電子申請)別ウィンドウで開く

    協議結果報告書(電子申請)別ウィンドウで開く


    説明会関係書類

    4.墓地等経営(変更)許可申請書

    墓地等経営許可の本申請になります。

    様式第7号「墓地等経営(変更)許可申請書」を提出してください。


    許可申請書を審査し、適正であれば許可証を交付します。


    なお、許可証を交付後、経営開始というわけではございませんのでご注意ください。


    墓地等経営(変更)許可申請書(電子申請)別ウィンドウで開く


    墓地等経営(変更)許可申請書

    5.工事着手/完了申請書・経営開始

    許可証を交付後、様式第12号「工事着手届出書」を提出し、工事に入ってください。


    完了後15日以内に様式第13号「工事完了検査申請書」を提出してください。


    基準に適合しているかを検査し、検査通知書を交付します。

    検査通知書の交付を受けてから墓地として使用していただけます。


    工事着手届出書(電子申請)別ウィンドウで開く

    工事完了検査申請書(電子申請)別ウィンドウで開く


    工事着手/完了申請書

    その他

    参考資料

    その他の手続き

    みなし許可届出書

    墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったとみなされた経営者は、様式第11号「みなし許可届出書」を提出していただく必要があります。


    みなし許可届出書(電子申請)別ウィンドウで開く


    みなし許可届出書

    墓地等(一部)廃止許可申請書

    墓地等を廃止しようとする場合、様式第9号「墓地等(一部)廃止許可申請書」を提出していただく必要があります。


    墓地等(一部)廃止許可申請書(電子申請)別ウィンドウで開く


    墓地等(一部)廃止許可申請書

    住所等変更届出書

    墓地等の経営者の住所、氏名、名称のいづれかに変更が必要となった場合、様式第15号「住所等変更届出書」を提出していただく必要があります。


    住所変更届出書(電子申請)別ウィンドウで開く


    住所等変更届出書