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    長浜市空家等管理活用支援法人について

    • [公開日:2023年11月30日]
    • [更新日:2026年5月26日]
    • ID:13612

    長浜市空家等管理活用支援法人の概要

     令和5年12月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

    空家等管理活用支援法人第1号を指定しました

    指定の概要
    項目概要
        指定番号     第1号    
    法人の名称または商号一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会
    法人の住所東京都千代田区内幸町一丁目3番1号 幸ビルディング9階
    事務所等の所在地 滋賀県長浜市落合町640ー2   (一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会 滋賀県長浜支部)
    業務内容・空家等の所有者等に対して、空家等の管理・活用に関する情報の提供・相談等の必要な援助の実施
    ・空家等の管理活用に関する普及啓発の実施
    ・その他空家等の管理または活用に図るために必要な事業・事務の実施
    指定日令和8年5月19日
    指定期間令和8年5月19日から令和13年3月31日

    長浜市空家等管理活用支援法人の指定について

    本市の空家等管理活用支援法人の要件、業務内容等については次のとおりです。

    長浜市空家等管理活用支援法人指定方針

    長浜市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱


    指定の申請や変更等を行う場合は、必要書類を住宅課に提出してください。


    ※指定の申請に関しては事前相談が必要です。業務内容を説明できる方がご相談ください。