被相続人居住用家屋等確認書の発行
- [公開日:2024年2月6日]
- [更新日:2024年2月6日]
- ID:13852
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「被相続人居住用家屋等確認書」とは
「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要です。平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
詳細はこちら
下記窓口にて、被相続人居住用家屋等確認書を発行します。
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付し、下記窓口まで郵送もしくは持参にて提出してください。
※内容等の確認のため、申請書を提出いただいてから、確認書の発行まで数日かかります。
また郵送の場合ですとさらに日数がかかりますので、お時間にゆとりをもってご申請いただきますよう
お願いいたします。
※書類不備などがあった場合、追加書類の取得等をお願いする場合がございます。
その場合はさらに日数がかかりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
申請書はこちらからダウンロードしてください。
申請窓口
長浜市都市建設部住宅課(住まい政策係)
〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 長浜市役所本庁舎2階
電話:0749-65-6533
※郵送にて申請書を送付される場合は、送り先の確認をお願いいたします。郵送事故等について長浜市では責任を負いかねますので予めご了承ください。
必要書類(令和6年1月1日以降の譲渡)
(様式1-1※家屋を耐震改修して、家屋又は家屋及び土地を譲渡する場合)
(様式1-2※家屋を取壊し、土地を譲渡する場合)
(様式1-3※家屋及び土地を譲渡した後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに家屋が耐震基準に適合することとなった場合又家屋を取壊した場合)
必要書類(令和5年12月31日以前の譲渡)
(旧様式1-1※家屋を耐震改修して、家屋又は家屋及び土地を譲渡する場合)
(旧様式1-2※家屋を取壊し、土地を譲渡する場合)
お問い合わせ
長浜市都市建設部住宅課
電話: 0749-65-6533
ファックス: 0749-65-6760
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