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    園芸振興・転換作物生産推進事業補助金

    • [公開日:2024年4月15日]
    • [更新日:2024年8月20日]
    • ID:13931

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    農業用機械や施設の購入費用を補助します

    野菜・花き、麦・大豆等の栽培を中心とした農業経営の多角化や、高収益な野菜等の生産振興および地場野菜、果樹等の出荷を促進し、農業者の農業経営の安定を支援するため、農業機械や施設等の導入費用の一部を助成します。

    【交付申請受付期間】 令和6年6月3日(月曜日)~ 6月28日(金曜日)

               ※受付は終了しました

    【注意】

      ・事業の対象となるか確認しますので、来庁される前に農業振興課までご連絡ください。

      ・補助金の交付を受けるには、農業機械や施設を購入する前の交付申請が必要です。

      ・期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は、交付決定額の調整等を行います。

      ・受付期間の締切から事業に着手できるまで、2週間程かかります。

      ・購入した機械や設備は7年間、新築したハウスは10年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができません。 


    その他、農業経営に関する補助金の一覧はこちら 

    補助内容 ※5つの事業があります

    1.野菜・花き栽培用機械購入補助

    補助対象者:

     下記のすべてに該当すること

      ・市内に住所を有する販売農家

      ・水田を活用して野菜・花きを栽培する者

      ・令和5年度に「転換作物生産支援事業補助金」の「水田野菜・花き栽培用機械購入補助」を受けていない者

      ・過去に「水田野菜・花き栽培用機械購入補助」及び「水田野菜・花き栽培生産拡大推進事業」を受けた場合、拡大するとした栽培面積を達成している者

      ・令和5年度よりも販売用野菜を20アール(花きは2アール)以上拡大し、その面積を5年間維持する者

      ・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

    補助対象経費:

     以下の野菜・花き栽培用の農業機械の購入費用

      (1)整地・施肥用機械

      (2)播種・育苗・移植用機械

      (3)中耕・追肥・除草機械

      (4)防除機械

      (5)収穫・運搬用機械

      (6)調製・選別用機械

      (7)暗きょ排水用機械

      (8)スプリンクラー設備

      (9)花き・野菜専用保冷庫

       例)うね立て機、中耕除草アタッチメント、掘取り機、根切り機など野菜・花き専用の機械

      【注意】トラクターなど汎用性が高く野菜・花きの栽培以外にも使用できるものは対象外です。

    補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)

    上限額:100万円(ただし拡大面積により上限額を加算し、最大200万円を上限とする)

    2.生産調整推進用アタッチメント整備補助

    補助対象者:

     下記のすべてに該当すること

      ・市内に住所を有する販売農家

      ・水田経営所得安定対策(ゲタ)の加入者

      ・過去に「生産調整推進用アタッチメント整備補助事業」を受けていない者(※一人一回限り)

      ・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

    補助対象経費:

     生産調整推進のための麦・豆類及びそば等の栽培に必要なアタッチメント(播種機など)の購入費用

    補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)

    上限額:20万円

    3.園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業

    補助対象者:

     ・市内に住所を有する販売農家

     ・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

     【注意】

      ・1年度当たり1回限り

      ・設置後5年間は、園芸用施設として使用し、園芸施設共済等に加入しなければならない。

    補助対象経費:

     ・申請又は増設するビニールパイプハウス類の設置に係る費用

     ・ビニールパイプハウス施設内において、園芸施設野菜等を栽培するために必要な施設設備の設置に係る費用

      ※1棟50平方メートル以上のものであること

    補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)

    上限額:120万円

    4.水稲育苗用ハウス有効活用事業

    補助対象者:

     ・市内に住所を有する販売農家

     ・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

     【注意】

      ・1年度当たり1回限り

      ・設置後5年間は、園芸施設野菜等を栽培すること

    補助対象経費:

     ・既存の水稲育苗用ビニールパイプハウスを園芸施設用ビニールパイプハウスとして有効活用する際に必要となる補強資材及び園芸施設野菜等を栽培するために必要な資材

    補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)

    上限額:30万円

    5.果樹生産施設類設置事業

    補助対象者:

     ・市内に住所を有する販売農家

     ・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

     【注意】

      ・1年度当たり1回限り

      ・設置後5年間は、果樹等を栽培すること

    補助対象経費:新設する果樹の生産施設の設置に係る費用

    補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)

    上限額:30万円

    3~5事業の対象外となる経費

     ・容易に移動が可能であり設置個所が特定しがたいもの

     ・生育の初期に用いる等使用期間が短いもの

     ・電気、水道のハウスまでの引き込み経費

     ・井戸の設置経費

    申請に必要な書類

    野菜・花き栽培用機械購入補助

    必要書類備考
    1申請書類一式(計4枚)交付申請書、事業計画・収支予算書、営農計画書、耕地明細書(下記よりダウンロードできます)
    2ほ場の位置図野菜・花きを栽培するほ場(水田)に着色したもの
    3見積書・カタログカタログは見積もりに記載されているもの全て(付帯品も含む)をご用意ください
    見積書は2者必要です
    4機械の管理運用規定※集落営農組織等の任意組織に該当する場合
    5定款又は規約及び構成員名簿※個人・法人の場合を除く
    6残存耐用年数の証明書※中古機械を購入する場合のみ
    生産調整推進用アタッチメント整備補助

    必要書類備考
    1申請書類一式(計2枚)交付申請書、事業計画・収支予算書(下記よりダウンロードできます)            
    2見積書・カタログカタログは見積もりに記載されているもの全て(付帯品も含む)をご用意ください
    見積書は2者必要です  
    3機械の管理運用規定※集落営農組織等の任意組織に該当する場合のみ
    4定款又は規約及び構成員名簿※個人・法人の場合を除く
    5残存耐用年数の証明書※中古機械を購入する場合のみ

    交付申請書様式【令和6年度用】

    園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業・水稲育苗用ハウス有効活用事業・果樹生産施設類設置事業
    必要書類備考
    1申請書類一式(計3枚)交付申請書、事業計画・収支予算書、年間栽培計画書(下記よりダウンロードできます)
    2
    見積書・カタログ
    3
    位置図事業実施場所のわかるもの
    4
    事業実施場所の現況写真
    5土地の権限を証する書類申請者の所有または権利がわかるもの  例)農地基本台帳の写し、固定資産税通知書の写し、賃貸借契約書の写しなど
    6定款又は規約及び構成員名簿※個人・法人の場合を除く
    7
    残存耐用年数の証明書※中古設備等の場合