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    園芸施設整備事業補助金

    • [公開日:2026年4月24日]
    • [更新日:2026年4月24日]
    • ID:13931

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    園芸施設の整備費用を補助します

    施設野菜等の生産振興及び地場野菜等の出荷を推進することにより、農業者の経営の多角化や収益向上による安定した農業経営への支援を行うことを目的とし、これらに必要な園芸施設の整備に要する費用の一部を助成します。


    【交付申請受付期間】 令和8年6月1日(月曜日)~ 令和8年6月30日(火曜日)


    【注意】

      ・事業の対象となるか確認しますので、来庁される前に農政課までご連絡ください。

      ・すでに発注(契約)した設備等は対象外となります。市から交付の決定を受けるまで、発注できません。

      ・期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は、交付決定額の調整等を行います。

      ・新築したハウスは10年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができません。 


    補助内容

    補助対象者

     下記のすべてに該当すること

     ・市内に住所を有する販売農家

     ・過去に当事業の活用実績がない者

     ・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

    補助対象経費

     ・新設又は増設するビニールパイプハウスの設置に係る費用(1棟50平方メートル以上のものであること)

     ・整備するビニールハウス内において、施設野菜等を栽培するために必要な施設設備の整備に係る費用

      ※ 設置後5年間は、園芸用施設として使用し、園芸施設共済等に加入しなければならない。

      ※施設設備の整備のみの場合は補助対象外とする。

    補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)

    上限額:120万円

    事業の対象外となる経費

     ・容易に移動が可能であり設置個所が特定しがたいもの

     ・生育の初期に用いる等使用期間が短いもの

     ・電気、水道のハウスまでの引き込み経費

     ・井戸の設置経費

    申請に必要な書類

     
    必要書類備考
    1申請書類一式(計3枚)交付申請書、事業計画書及び収支予算書、年間栽培計画書(下記よりダウンロードできます)
    2
    土地の権限を証する書類申請者の所有または権利がわかるもの 例:農地基本台帳の写し、固定資産税通知書の写し、賃貸借契約書の写しなど
    3事業実施場所の現況写真
    4見積書及びカタログ等カタログは見積書に記載されているものすべて(付帯品も含む)をご用意ください。見積書は2者必要です。
    5定款又は規約及び構成員名簿※個人の場合を除く
    6残存耐用年数の証明書※中古設備の場合