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    環境保全型農業直接支払交付金

    • [公開日:2025年4月1日]
    • [更新日:2025年12月4日]
    • ID:6123

    環境保全型農業直接支払交付金(環境こだわり農産物)制度について

     長浜市では、環境こだわり農産物の生産(化学合成農薬および化学肥料の使用量を慣行の5割以下に削減)にあわせて、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取組む農業者に対して支援を行っています。

     取組内容や交付単価等の詳細については、以下のパンフレットをご覧ください

     ・ 令和7年度滋賀県版制度概要パンフレット

    支援対象者

    販売を目的として生産を行う農業者等(以下の1または2の要件を満たす)。

    1.農業者の組織する団体
      環境保全型農業直接支払交付金に取り組む農業者を2戸以上含む複数の農業者等で構成され、
     団体の規約と代表者を定め、口座を開設していること。

    2.一定の条件を満たす農業者(市町が特に認める場合)

    支援要件等

    1.環境負荷低減チェックシートによる持続可能な農業生産の実施

     ・取組内容を証する書類などは5年間整理、保管してください。
     ・交付金を受ける農業者ごとに作成し、実施状況報告時(11月頃)に提出してください。

    2.自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動(推進活動)を1つ以上取り組むこと

    対象農地

    交付金の交付の算定の対象となる農地は、以下のいずれかの農地。

    1.農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域をいう。)内に存する農地

    2.生産緑地地区(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区をいう。)内に存する農地

    環境保全型農業直接支払交付金の申請書類等

    申請書等の様式は、滋賀県のホームページからダウンロードしてください。

      ・ 滋賀県ホームページへリンク別ウィンドウで開く

    多面的機能発揮促進事業に関する計画概要の公表について

     長浜市において,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年6月20日法律第78号)第7条第5項に基づき,多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を認定したため,同条第6項に基づき事業計画の概要を公表します。

    多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要