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    農業に関する補助金一覧

    • [公開日:2023年3月22日]
    • [更新日:2023年3月27日]
    • ID:9365

    農業経営に関する補助金をご紹介します。
    概要を簡潔にまとめていますので、詳細につきましては、農業振興課までお問い合わせください。

    農地の有効活用

    ◆農地の有効活用
    事業名助成
    機関
    補助対象及び補助対象経費補助率等上限金額補助対象者備考
    集落営農活動支援事業補助金1.生産調整面積補助
    (1)集落の8割以上の農業者が協力
    (2)集落全体で生産調整を達成
    (3)ブロックローテーションにより計画的に生産調整に取り組んでいる。
    定額1,800円/10a対象集落 
    2.集落調整補助
    麦の播種前契約の締結時期までにブロックローテーションの区域を決定し、関係農業者へ通知
    3万円
    /集落
     
    3.水稲作付調整加算
    ブロックローテーションの区域内に水稲作付水田が混在しない。
    3万円
    /集落
    10ha増えるごとに2万円加算する。

    人材育成

    ◆人材育成
    事業名助成
    機関
    補助対象及び補助対象経費補助率等上限金額補助対象者備考
    農業法人等後継者育成事業農業法人等に従事する上で必要な資格を取得するための次に掲げる経費
    (1)授業料及び授業テキスト代
    (2)資格取得に係る受験料
    3分の1以内3万3千円・農業法人の被雇用者及び役員
    ・法人化を目指す集落営農組織の構成員
     
    新規就農者育成総合対策経営開始資金次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金定額12万5千円/月
    (150万円/年)
    ×最長3年間

    独立・自営就農時年齢が原則50歳未満かつ就農後3年以内の認定新規就農者

    多数要件あり。
    新規就農者育成総合対策経営発展支援事業
    就農後の経営発展に向けた機械・施設等の導入に係る経費国2分の1
    県4分の1
    本人4分の1
    補助対象事業費
    上限1,000万円
    独立・自営就農時年齢が原則50歳未満かつ認定新規就農者経営開始資金の交付対象者は補助対象事業費の上限が500万円
    経営継承・発展支援事業
    認定農業者や人・農地プランに位置付けられた先代事業者から経営を継承した者が、経営継承後の経営発展に関する計画を策定し、計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費10分の10以内100万円国の定める基準日以降に、中心経営体等である先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(年齢要件無し)申請期日・基準日未定

    施設及び機械整備

    ◆施設及び機械整備
    事業名助成
    機関
    補助対象及び補助対象経費補助率等上限金額補助対象者備考
    園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業補助金1.園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業
    (園芸施設用ビニールパイプハウス類設置及び園芸施設野菜等の栽培に必要な施設整備に係る経費)
    10分の3以内100万円市内の農業者及び農業集団・1棟50平方メートル以上が対象
    ・園芸施設共済等に加入すること。
    ・設置後5年間は園芸施設野菜等を栽培すること。
    2.水稲育苗ハウス有効活用事業
    (水稲育苗ハウスを園芸施設用ハウスとして活用するための必要な資材に係る経費)
    10分の3以内30万円
    3.果樹生産施設類設置事業
    (新設する果樹の生産施設の設置に係る費用)
    10分の3以内15万円
    転換作物生産推進事業補助金1.野菜・花き栽培用機械購入補助
    野菜・花きの栽培に使用する農業機械類の購入費用
    10分の3以内100~200万円・水田を活用して販売用野菜・花きを栽培する市内に住所を有する方または団体
    ・前年度に本事業及び水田野菜・花き栽培生産拡大推進事業を受けている者は対象外(2年度に1回)
    販売用野菜の栽培を20アール以上、または販売用花きの栽培を2アール以上新たに又は拡大して行い、その面積を5年間維持すること。
    2.生産調整推進用アタッチメント整備補助
    生産調整用麦、豆類及び蕎麦生産用アタッチメントの購入費
    10分の3以内20万円長浜市に住所を有し経営所得安定対策に加入している認定農業者等

    1回限り

    小規模農家営農継続支援事業補助金小規模農家が水稲耕作に使用する農業機械の導入に係る経費10分の3以内30万円1. 水稲共済加入者
    2. 水田活用の直接支払交付金において麦・大豆・そばの交付金の対象外の者
    3. 5年以上継続して営農し、経営面積を現状維持する見込みがある者
    ・機械がそれぞれ30万円以上であること。
    ・1回限り
    ・中古機械でも可
    スマート農業導入支援事業補助金1.スマート農業機械導入補助
    次に掲げるいずれかのスマート農業技術の導入に係る経費
    (1)直進アシスト装置
    (2)農業用ドローン
    (3)ラジコン草刈り機、除草ロボット
    10分の3以内100万円・長浜市に住所を有し、市内で農業を営む認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等の営農組織
    ・事業対象設備を所有しておらず、初めて導入する者
    ・農業機械等の規格が補助対象者の経営規模、若しくは拡大予定規模に見合うものであること。
    ・補助対象経費の合計が30万円以上であること。
    ・通信料、年間利用料等、機械本体以外の経費及びタブレット等の汎用性の高い機械は対象外
    2.スマート農業設備導入補助
    AI・IoT機能を用いて遠隔で生産に必要な環境要素を監視し制御できるシステムの導入に係る経費
    10分の3以内100万円
    担い手確保・経営強化支援事業農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は設備の取得2分の1以内法人
    3,000万円
    個人
    1,500万円
    (1)、(2)のいずれかに該当する者
        
     (1)各地域計画に位置づけられた中心経営体であり、かつ認定農業者、認定就農者、集落営農組織
    (2)農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けている者
    ・各事業費が50万円以上であること。
    ・融資機関から行われる融資を活用すること。
    ・最低でも助成後3年間は目標達成状況を報告する義務あり、かつ国の補助事業への申請資格なし。
    農地利用効率化等支援事業各地域計画に位置付けられた経営体等が、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、生産の効率化に取り組む等の場合に必要な農業用機械・設備の取得10分の3以内300万円各地域計画に位置づけられた認定農業者・認定就農者・各事業費が50万円以上であること。
    ・融資機関から行われる融資を活用すること。
    ・目標達成するまで状況を報告する義務あり。
    ・現在国からの詳細待ちの為内容変更の可能性あり。

    お問い合わせ

    長浜市産業観光部農業振興課

    電話: 0749-65-6522

    ファックス: 0749-65-1602

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