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    長浜市若者就農支援事業補助金

    • [公開日:2025年4月10日]
    • [更新日:2025年4月10日]
    • ID:15466

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    若者就農支援事業

     収益性の向上を目指した経営の多角化を図ることを目的として、若者を雇用する経営体を対象に、スマート農業機械や園芸栽培に必要な機械、施設設備等の購入に要する費用を助成します。

    【交付申請受付期間】令和7年6月2日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日)

    【注意】

     ・事業の対象となるか確認しますので、来庁される前に農業振興課までにご連絡ください。

     ・すでに発注(契約)した機械等は対象外となります。

     ・期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は、交付決定額の調整等を行います。

     ・市から交付決定の通知があるまで機械等の発注はできません。

     ・購入した機械や設備は7年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができません。

    補助対象者

     次の(1)~(6)いずれにも該当するもの

    (1)市内に住所を有する販売農家であること

    (2)交付対象年度の4月1日以降に、雇用契約時点において満39歳以下である者を新たに常時雇用した経営体であること

    (3)申請時点において、農業経営実績が3年以上であり、かつ、新たに常時雇用した従業員を除いて1人以上常時雇用していること

    (4)新たに常時雇用する従業員は、過去に農業者に雇用されたことがない又は、雇用契約時点において市外に住所を有していること

    (5)新たに常時雇用した従業員は、交付対象年度に150日以上勤務すること

    (6)交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

    補助内容

    1.園芸栽培拡大促進支援事業

    • 補助条件等

       (1)1事業者当たり1回限り

       (2) ビニールパイプハウス類については、設置後5年間は園芸用施設として使用し、園芸施設共済等に加               

      入すること

      (3)導入する機械、施設設備等は新たに常時雇用した者にも使用させること

    • 補助対象経費
       新設又は、増設するビニールパイプハウス類の設置に係る費用及び経営の多角化を図るために必要な機    

      械、施設設備等の導入に係る費用とする

       ただし、ビニールパイプハウス類の設置については、その面積が1棟50㎡以上とする

    • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
    • 上限額:200万円(機械、施設等の導入のみの場合は上限150万円)

    2. スマート農業活用促進支援事業

    • 補助条件等

       (1)1事業者当たり1回限り

       (2) 年間利用料、通信料、機械登録料、受講料、保険料その他機械本体の購入費用の経費及びパソコン、   

       タブレット、スマートフォンその他農業以外に汎用性があり、目的外使用ができ得るものは、補助対象外   

      (3)導入する機械、施設設備等は新たに常時雇用した者にも使用させること

    • 補助対象経費
       ロボット技術やICT等の先端技術を活用し、省力化及び高品質生産に必要な機械、設備等の導入に係る

      費用とする

    • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
    • 上限額:上限150万円

    申請時に必要な書類

    1.園芸栽培拡大促進支援事業

    園芸栽培拡大促進支援事業
     必要書類 備考
    1申請書類一式
    交付申請書、事業計画書・収支予算書(下記よりダウンロードできます)
    2新たに常時雇用した従業員の雇用契約書の写し
    3新たに常時雇用した従業員の住民票 発行日から1か月以内のもの
    4土地の権限を証する書類※ビニールパイプハウス類の設置の場合
    5設置予定場所の現況写真※ビニールパイプハウス類の設置の場合
    6見積書及びカタログ ※見積書に記載のもの全て
    7定款又は規約及び構成員名簿 ※個人の場合を除く

    2. スマート農業活用促進支援事業

    スマート農業活用促進支援事業
     必要書類 備考
    1申請書類一式 交付申請書、事業計画書・収支予算書(下記よりダウンロードできます)
    2新たに常時雇用した従業員の雇用契約書の写し 
    3新たに常時雇用した従業員の住民票 発行日から1か月以内のもの
    4見積書及びカタログ ※見積書に記載あるもの全て
    5定款又は規約及び構成員名簿  ※個人の場合を除く