農業経営持続・効率化支援事業補助金
- [公開日:2025年4月11日]
- [更新日:2025年4月11日]
- ID:13968
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ページ内目次
担い手の減少や持続可能な農業経営の推進及び農業における環境負荷の低減を図るため、市内の小規模農家や集落営農組織等が取り組む、生産の効率化や省力化を推進することにより、持続可能な地域農業を支援します。
【交付申請受付期間】 令和7年6月2日(月曜日)~ 6月30日(月曜日)※
※『農業者育成支援事業』については、令和7年4月1日(火曜日)以降、随時受付中
【注意】
・事業の対象となるか確認しますので、来庁される前に農業振興課までご連絡ください。
・すでに発注(契約)した機械等は対象外です。
・期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は、交付決定額の調整等を行います。
・市から交付決定の通知があるまで、発注(契約)できません。
・購入した機械や設備は7年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができません。

補助内容 ※6つの事業があります

小規模農業者営農継続支援事業
小規模農業者の経営維持に必要な機械の導入を支援します。
補助対象者:下記のすべてに該当すること
・市内に住所を有する販売農家
・水田活用の直接支払交付金において、麦、大豆又はそばの交付金の対象外の者
・水稲共済又は収入保険等の加入者
・導入後5年以上継続して営農し、経営面積を現状維持する見込みがある者
・経営する農地に農業振興地域内農用地が含まれているもの
・過去に同事業を利用していない者
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
補助対象経費:水稲耕作用の農業機械で購入経費が30万円以上のもの
(1)トラクター(アタッチメント等関連農機具を含む)
(2)コンバイン
(3)田植機(溝切機等関連農機具を含む)
(4)その他耕作用の汎用機械
補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)
上限額:30万円

集落営農等経営継続支援事業
集落営農組織の共同利用機械や設備の導入を支援します。
補助対象者:下記のすべてに該当すること。
・市内に住所を有し、かつ、農業用機械を3人以上で共同利用する任意団体
・構成員は、以下の要件を満たすこと
1、農業を営み、地域計画に位置付けられている者(任意団体として位置付けられている場合も可)
2、農業経営に意欲があり、導入後5年以上継続して営農し、経営面積を現状維持する見込みがある者
3、過去に同事業で同機械を導入していない者
4、交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
補助対象経費:次に掲げるいずれかの導入に係る経費で、購入費用が30万円以上のもの
(1)トラクター(アタッチメント等関連農機具を含む)
(2)コンバイン
(3)田植機(溝切機等関連農機具を含む)
(4)乾燥調製機(計量選別機等関連機器を含む)
補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)
上限額:50万円

スマート農業機械導入補助
スマート農業に必要な機械の導入を支援します。
補助対象者:下記の全てに該当すること。(ただし、ア・イはどちらか)
・市内に住所を有する販売農家
ア 市が認定する認定農業者又は認定新規就農者
イ 農業者3人以上で構成される機械共同利用組合等の任意組織
・過去に同事業を利用していない者
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
補助対象経費:次に掲げるいずれかのスマート農業技術の導入に係る経費
ただし購入費用が30万円に満たないもの、農業以外に汎用性があるものは対象外とする。
(1)直進アシスト装置
※内蔵機械で直進アシスト装置分の経費が明確にできる場合のみ直進アシスト装置分の経費
(2)農業用ドローン
(3)ラジコン草刈り機又は除草ロボット
(4)その他市長が必要と認めるもの
補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)
上限額:100万円

スマート農業設備導入補助
スマート農業に必要な設備の導入を支援します。
補助対象者:下記の全てに該当すること。
・市内に住所を有する販売農家
・認定農業者又は認定新規就農者
・過去に同事業を利用していない者
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
補助対象経費:次に掲げるいずれかの条件を満たす環境制御装置の導入に係る経費
ただし、購入費用が30万円に満たないもの、農業以外に汎用性があるものは対象外とする。
(1)導入する環境制御装置に関連する環境要素をIoT機能により遠隔地から測定し、確認できること。
(2)導入する環境制御装置は、環境測定装置と連動して稼働し、Ai機能による自動制御又はIoT機能による遠
隔操作ができること。
補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)
上限額:100万円

農業者育成支援事業
担い手の確保のため、農業の基礎及び専門的な技術を習得するために必要な経費を支援します。
補助対象者:下記のすべてに該当すること
・市内に住所を有する販売農家であり、農業法人に雇用されている又は集落営農の構成員
・申請時の年齢が50歳未満の者
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
補助対象経費:農業の基礎及び専門的な技術を習得するために必要な経費で次に掲げるもの
ただし、旅費、通信教育費、受講・試験を伴わない参考図書の購入費は、補助対象外とする。
(1) 授業料及び授業テキスト代
(2) 資格取得に係る受験料
補助率:補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)
上限額:3万円

水稲無農薬栽培支援事業
農業における環境負荷の低減を図るため、抑草等、水田内の除草作業の省力化が図れると認められる機械の導入を支援します。
補助対象者:下記のすべてに該当すること
・市内に住所を有する販売農家
・有機又は無農薬で水稲栽培を行う者
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
補助対象経費:抑草等により、水田内の除草作業の省力化が図れると認められる機械の導入に係る経費
補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
上限額:50万円

申請に必要な書類
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 申請書類一式 | 交付申請書、事業計画書・収支予算書、営農継続計画書(下記よりダウンロードできます) |
2 | 見積書、カタログ | カタログは見積書に記載されているもの全て(付帯品も含む)をご用意ください 見積書は2者必要です |
3 | 残存耐用年数の証明書 | ※中古機械を購入する場合のみ |
小規模農業者営農継続支援事業 様式【令和7年度用】
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 申請書類一式 | 交付申請書、事業計画書・収支予算書、営農継続計画書(下記よりダウンロードできます) |
2 | 見積書、カタログ | カタログは見積書に記載されている全て(付帯品も含む)をご用意ください 見積書は2者必要です |
3 | 残存耐用年数の証明書 | ※中古機械を購入する場合のみ |
4 | 定款など | 定款又は規約、構成員名簿 |
5 | 機械に関する規定 | 機械の共同理由に係る管理運用規定 |
集落営農等経営継続支援事業 様式【令和7年度用】
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 申請書類一式 | 交付申請書、事業計画書・収支予算書、営農継続計画書(下記よりダウンロードできます) |
2 | 見積書、カタログ | カタログは見積書に記載されている全て(付帯品も含む)をご用意ください 見積書は2者必要です |
3 | 機械の共同利用に係る管理運用規定 | ※集落営農組織等に該当する場合 |
4 | 定款又は規約及び構成員名簿 | ※集落営農組織等に該当する場合 |
スマート農業機械導入補助事業 様式【令和7年度用】
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 申請書類一式 | 交付申請書、事業計画書・収支予算書、営農継続計画書(下記よりダウンロードできます) |
2 | 見積書、カタログ | カタログは見積書に記載されている全て(付帯品も含む)をご用意ください 見積書は2者必要です |
3 | 定款又は規約及び構成員名簿 | ※集落営農組織に該当する場合 |
スマート農業設備導入補助事業 様式【令和7年度用】
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 申請書類一式 | 交付申請書、研修等計画書・収支予算書(下記よりダウンロードできます) |
2 | 研修等の内容がわかる書類 | |
3 | 農業法人等の所属がわかる書類 | ※販売農家は不要 |
4 | 住民票の写し | 発行日から1か月以内のもの |
農業者育成支援事業 様式【令和7年度用】
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 申請書類一式 | 交付申請書、事業計画書・収支予算書、営農継続計画書(下記よりダウンロードできます) |
2 | 見積書、カタログ | カタログは見積書に記載されているもの全て(付帯品も含む)をご用意ください 見積書は2者必要です |
3 | 残存耐用年数の証明書 | ※中古機械を購入する場合のみ |
水稲無農薬栽培支援事業 様式【令和7年度用】
お問い合わせ
長浜市産業観光部農業振興課
電話: 0749-65-6522
ファックス: 0749-65-1602
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