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    公害防止管理者等の届出について

    • [公開日:2025年7月17日]
    • [更新日:2025年7月17日]
    • ID:15927

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    公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任(死亡・解任)届出書/公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任(死亡・解任)届出書について

    「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」では、下記の特定工場において、公害防止統括者及び公害防止管理者を中核とする公害防止組織の整備及びその届出が義務付けられています。

    特定工場とは

    「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。

    (1)対象となる業種

    ・製造業(物品の加工業を含む)

    ・電気供給業

    ・ガス供給業

    ・熱供給業

     

    (2)対象となる工場は、(1)の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場です。

    ・ばい煙発生施設

    ・特定粉じん発生施設

    ・一般粉じん発生施設

    ・汚水等排出施設

    ・騒音発生施設

    一 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)

    二 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)

    ・振動発生施設

    一 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が二千九百四十一キロニュートン以上のものに限る。)

    二 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)

    三 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)

    ・ダイオキシン類発生施設

     

    ※市に提出いただくのは、騒音発生施設、振動発生施設のみの特定工場に限ります。

    選任しなければならない役職

    ・公害防止統括者およびその代理者(常時使用する従業員が20名を超える特定工場は公害防止統括者が必要)

    ・公害防止管理者およびその代理者

    届出について

    公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)/公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)を選任(死亡・解任)しようとする場合、30日以内に届出が必要です。


    <根拠法令>

    特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

    特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令

    特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則


    注意事項

    ・届出書の提出部数は2部(正・副各一部)です。

    ・提出先は環境保全課となります。

    ・騒音・振動以外に係る届出については、湖北環境事務所にご相談ください。

    ・公害防止管理者の届出の添付資料として、国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写しを届出と合わせてご提出ください。

    ・承継届出書の提出の際は、法人登記簿謄本等(合併等の履歴が記されているもの)を合わせてご提出ください。