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    6 養子縁組届

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2024年1月15日]
    • ID:3820

    (1)届出期間

    届出が受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。

    (2)届出人

    縁組する養父母及び養子
    *養子が15歳未満の場合は、その法定代理人

    (3)届出窓口

    養父母又は養子の現在の本籍地、住所地の市区町村役場

    (4)必要なもの

    ・養子縁組届
     *18歳以上の証人2名の署名が必要です。
    ・戸籍謄本(本籍が長浜市以外の人の分のみ1通、本籍地が長浜市の人は必要ありません)
    ・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

    【その他、氏名の変更がある場合に必要なもの】
    ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
    ※届出の内容により、必要書類等が異なりますので、事前にご相談ください。

    (5)養子縁組の要件

    ・当事者同士が互いに縁組をする意思があること。
    ・養親になる人は、20歳以上であること。
    ・養子になる人が、養親になる人の年長者でないこと。また、養親となる人の尊属(伯父・叔母等)でないこと。
    ・養子になる人が、養親になる人の嫡出子または養子でないこと。
    ・未成年(18歳未満)を養子とする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
     ただし、自己または配偶者の直系卑属との縁組は、家庭裁判所の許可なく縁組をすることができます。
    ・養子になる人が15歳未満であるときは、その法定代理人(親権者等)が縁組の承諾をすること。
    ・養子になる人が15歳未満で、その法定代理人でない父または母が監護者と定められているときは、監護者の同意があること。
    ・配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です。
    ・配偶者のある人が未成年(18歳未満)を養子にする場合は、必ず配偶者とともに縁組しなければなりません。
     ただし、配偶者の嫡出子を養子にする場合は、単独で縁組することができます。
    ・後見人が被後見人を養子にするときは、家庭裁判所の許可があること。
    ※上記以外にも、さまざまな場合がありますので、詳しくは、届出前に問い合わせてください。

    (6)その他の注意事項

    ・届書の署名欄には、届出人が署名してください。
    ・新しい本籍は、日本国内で土地の名称または街区符号が設定されているところに限られます。
    ・戸籍謄本等の郵送請求については、証明書(住民票、戸籍)等の郵送請求のページをご覧ください。