ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    2 死亡届

    • [公開日:2024年6月26日]
    • [更新日:2024年6月26日]
    • ID:3813

    (1)届出期間

    死亡の事実を知った日を含めて7日以内(7日目が市役所の閉庁日の場合は、翌開庁日)
    ※国外で死亡があった場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内

    (2)届出人

    同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等

    (3)届出地

    死亡地、死亡した人の本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
    ※死亡した人の住所地では届出ができません。

    (4)必要なもの

    ・死亡届および死亡診断書(死体検案書)
    ※届書の右側が死亡診断書(死体検案書)の様式になっていますので、医師が証明したもの。

    (5)注意事項

    ・届書の署名欄には、届出人が署名してください。
    ・戸籍謄本等の郵送請求については、証明書(住民票、戸籍)等の郵送請求のページをご覧ください。

    (6)死亡届に伴う各種手続き

    死亡後の市役所で必要な各種手続きを遺族が漏れなくスムーズに行えるよう、関係課職員が応対する「おくやみコーナー」を市民課とくらし窓口課(北部合同庁舎、各分庁舎)に設置しています。

    また、「長浜市おくやみガイドブック」別ウィンドウで開くを作製しましたので、手続きの参考にしてください。