お亡くなりになられたとき(死亡届)
- [公開日:2024年11月25日]
- [更新日:2024年11月25日]
- ID:3813
(1)届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内(7日目が市役所の閉庁日の場合は、翌開庁日)
※国外で死亡があった場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内
(2)届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等
(3)届出地
死亡地、死亡した人の本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
※死亡した人の住所地では届出ができません。
(4)必要なもの
・死亡届および死亡診断書(死体検案書)
※届書の右側が死亡診断書(死体検案書)の様式になっていますので、医師が証明したもの。
(5)注意事項
・届書の署名欄には、届出人が署名してください。
・戸籍謄本等の郵送請求については、証明書(住民票、戸籍)等の郵送請求のページをご覧ください。
(6)埋火葬許可証の交付
死亡届の提出と同時に埋火葬許可証の発行・交付を行います。
対応時間については、平日休日ともに午前8時30分から午後5時15分までとなります。
※令和7年1月から、平日のみ午前9時から午後4時45分になります。
(7)死亡届に伴う各種手続き
死亡後の市役所で必要な各種手続きを遺族が漏れなくスムーズに行えるよう、関係課職員が応対する「おくやみコーナー」を市民課とくらし窓口課(北部合同庁舎、各分庁舎)に設置しています。
また、「長浜市おくやみガイドブック」別ウィンドウで開くを作製しましたので、手続きの参考にしてください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!