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    届出を受理しない申出(不受理申出)

    • [公開日:2026年2月20日]
    • [更新日:2026年2月20日]
    • ID:3821

    (1)不受理申出制度

    不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されるのを防止するための制度です。
    不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来られたことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。

    (2)対象となる届出

    ・認知届(任意認知)
    ・養子縁組届
    ・養子離縁届(協議離縁)
    ・婚姻届
    ・離婚届(協議離婚)

    (3)申出ができる人

    届出人となる本人に限られます。
    ・認知届    ・・ 認知する人(父)
    ・養子縁組届 ・・ 養親になる人、養子になる人(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
    ・養子離縁届 ・・ 養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)
    ・婚姻届    ・・ 夫になる人、妻になる人 
    ・離婚届    ・・ 夫、妻

    (4)不受理申出地

    申出人の本籍または所在地(住所地)
    ※申出人が窓口で提出しなければなりません。

    受付時間

    ・執務時間外(休日の午前8時30分から午後5時15分を除く)は本人確認ができないため、受け付けることができません。必ず執務時間内または休日の午前8時30分から午後5時15分までに申出をしてください。

    ・やむを得ず執務時間外での申出を希望する場合は、事前に市民課に相談してください。

    ・本市以外の市区町村に申出をする場合は、その市区町村に確認してください。

    (5)必要なもの

    ・不受理申出書
    ・申出人の本人確認書類(運転免許証等)

    (6)不受理期間

    申出をしたときから不受理申出取下書の届出があるまでの期間
    ※15歳未満の人を養子とする縁組届、協議離縁届出の不受理申出を法定代理人がされた場合は、ご本人が15歳に達したときに改めてご本人から不受理申出をしていただく必要があります。

    (7)取下げについて

    不受理申出期間中に取下げをしたい場合は、申出人本人が「取下書」を提出をすることで、不受理申出期間を終了することができます。本人確認書類(運転免許証等)をご持参の上、本籍地もしくは所在地(住所地)にご来庁ください。