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    3 婚姻届

    • [公開日:2023年2月27日]
    • [更新日:2024年1月15日]
    • ID:3815

    (1)届出期間

    届出が受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。

    《外国の方式で結婚したとき》
     日本人同士または日本人と外国人が外国において、外国の方式で結婚したときは、婚姻の日から3ヶ月以内に届出が必要です。

    (2)届出人

    夫と妻
    ※夫、妻になる人ともに満18歳に達していることが必要です。

    《外国 の方式で結婚したとき》
    ・日本人同士の場合・・夫と妻
    ・日本人と外国人の場合・・日本人

    (3)届出地

    夫または妻の本籍地、もしくは所在地(住所地)の市区町村役場

    《外国の方式で結婚したとき》
    ・国外で提出する場合・・在外公館に直接提出、もしくは夫または妻の本籍地の市区町村役場へ郵送
    ・国内で提出する場合・・夫または妻の本籍地、もしくは所在地(住所地)の市区町村役場

    (4)必要なもの

    ・婚姻届(長浜市オリジナル婚姻届のダウンロード別ウィンドウで開く
     *18歳以上の証人2名の署名が必要です。
    ・戸籍謄本(本籍が長浜市以外の人の分のみ1通、本籍地が長浜市の人は必要ありません)
    ・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

    【その他、氏名の変更がある場合に必要なもの】
    ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
    ※外国籍の方の場合は、国籍によって必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。

    外国籍の方の婚姻届出について

    (5)経過措置

    令和4年4月1日の時点で16歳以上(誕生日が平成18年4月1日まで)の女性は、18歳未満でも結婚することができます。その場合は「父母の同意書」を添付していただく必要があります。詳しくは窓口でお尋ねください。

    (6)注意事項

    ・届書の署名欄には、届出人が署名してください。
    ・新しい本籍は、日本国内で土地の名称または街区符号が設定されているところに限られます。
    ・戸籍謄本等の郵送請求については、証明書(住民票、戸籍)等の郵送請求のページをご覧ください。



    くらしの手続きガイド 婚姻 (外部リンク)別ウィンドウで開く

    ※簡単な質問に答えるだけで、結婚の際に必要な手続きや持ち物、窓口を確認することができます。