4 離婚届
[2017年12月15日]
ID:3817
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《協議離婚》
・離婚届
・夫、妻それぞれの印鑑
・戸籍謄本(本籍地が長浜市以外の人のみ1通、本籍地が長浜市の人は必要ありません)
・届出人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
《裁判離婚》
・離婚届
・届出人の印鑑
・戸籍謄本(本籍地が長浜市以外の人のみ1通、本籍地が長浜市の人は必要ありません)
・調停調書の謄本(調停の場合)
・裁判の謄本・確定証明書(審判・判決等の場合)
【その他、氏名の変更がある場合に必要なもの】
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・ マイナンバーカード又は個人番号の通知カード
婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって、婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
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