離婚するとき(離婚届)
- [公開日:2026年2月9日]
- [更新日:2026年2月9日]
- ID:3817
(1)届出期間
《協議離婚》・・届出が受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。
《裁判離婚》・・調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の日を含めて10日以内
(2)届出人
《協議離婚》・・夫と妻
《裁判離婚》・・調停・審判の申立人、または訴えの提起者
(届出期間内に届出しないときは、相手方からも届出できます。)
(3)届出地
《協議離婚》・・夫婦の本籍地、夫または妻の所在地(住所地)の市区町村役場
《裁判離婚》・・夫婦の本籍地、届出人の所在地(住所地)の市区町村役場
(4)必要なもの
《協議離婚》
・離婚届
*18歳以上の証人2名の署名が必要です。
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
《裁判離婚》
・離婚届
・調停調書の謄本(調停の場合)
・裁判の謄本・確定証明書(審判・判決等の場合)
【その他、氏名の変更がある場合に必要なもの】
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
(5)離婚後の氏
婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって、婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
(6)未成年(18歳未満)のお子さまがおられる場合
令和6年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」が、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省のHP別ウィンドウで開くをご覧ください。
養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法についてのパンフレットは、こちら別ウィンドウで開くをご覧ください。
民法改正による離婚届における親権者について
・協議離婚の場合、父母の協議で父母双方又は一方を親権者と定めることができます。(民法819条)
・協議離婚の際、親権者に関する父母の協議が調っていない場合であっても、親権者(共同親権者または単独親権者)を指定しないまま、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てをしたうえで、離婚届をすることができます。(民法765条第1項第2号)
・父母の協議で親権者の指定が調わない場合、これまでどおり裁判所に親権者指定の申立てをすることができますが、裁判所が必ず「単独親権」と定める場合の類型が規定されました。(民法819条第7項)
関連ページ等
ひとり親家庭のためのポータルサイト別ウィンドウで開く(こども家庭庁ホームページ)
離婚後の子の養育に関する民法等改正(長浜市ホームページ)
関連パンフレット等
(7)注意事項
・届書の署名欄には、届出人が署名してください。
・新しい本籍は、日本国内で土地の名称または街区符号が設定されているところに限られます。
・戸籍謄本等の郵送請求については、証明書(住民票、戸籍)等の郵送請求のページをご覧ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
