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    子どもが生まれたとき(出生届)

    • [公開日:2025年9月26日]
    • [更新日:2025年9月26日]
    • ID:3812

    (1)届出期間

    子が生まれた日を含めて14日以内(14日目が市役所の閉庁日の場合は、翌開庁日)
    ※国外で生まれた場合は、生まれた日を含め3ヶ月以内。
    ※国外で生まれたときは、この期間内に出生届とともに国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。

    (2)届出人

    父又は母(連名でも可能)

    (3)届出地

    父母の本籍地、届出人の所在地(住所地)、出生地のいずれかの市区町村役場

    (4)必要なもの

    ・出生届(長浜市オリジナル出生届のダウンロード)別ウィンドウで開く
      ※届書の右側の出生証明書に医師や助産師等の証明がされているもの。
    ・母子健康手帳
    ・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、資格確認書など)

    (5)子の名に使える文字

    ・お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。
    ・使える漢字については、こちら(法務省のページ)別ウィンドウで開くをご覧ください。

    (6)子の名に使える振り仮名について

    令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
    なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方としてみとめられる振り仮名です。

    ・漢和辞典等に掲載されている読み方
    ・漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方

    ※出生届出時に資料の提出を求めることがあります。
     名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。

    参考にした書籍など、説明を記載する場合の用紙はこちら

    一般の読み方として認められる読み方の例

    部分音訓の例( 音読み又は訓読みの一部を当てたもの)

    心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

    熟字訓及びそれに準ずるものの例 (漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの)

    飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒ ヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

    置き字の例(直接読まないもの)

    美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

    一般の読み方と認められない例

    ・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
    (例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

    ・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
    (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

    ・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
    (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

    社会通念上相当とはいえないものとして認められない例

    ・差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
    ・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

    (7)注意事項

    ・届書の署名欄には、届出人が署名してください。
    ・戸籍謄本等の郵送請求については、証明書(住民票、戸籍)等の郵送請求のページをご覧ください。

    (8)受理証明書について

    出生届の受理証明書についてはオリジナル受理証明書を作成しました!のページをご覧ください。

    (9)出生届に伴う各種手続き

    出生届に伴う各種手続き

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    (10)無戸籍でお困りの方へ

    ・出生の届出をしないためにお困りの方は、市民課へご相談ください。
    ・詳しくは、法務省ホームページの「無戸籍でお困りの方へ~戸籍を作る手続き~」別ウィンドウで開くをご覧ください。