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    立地適正化計画に係る届出について

    • [公開日:2025年10月1日]
    • [更新日:2025年10月1日]
    • ID:16206

    立地適正化計画とは

     立地適正化計画は、人口減少社会において、医療・福祉・商業等の生活サービス機能を一定のエリアに集約し、かつ、居住を誘導しながら、これらの拠点を公共交通で結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方により、コンパクトで持続可能な街づくりを実現するための計画です。

    届出制度について

     都市機能誘導区域内外の誘導施設の立地や居住誘導区域外の住宅開発などの動きを把握し、各誘導区域への計画的な立地・開発誘導を促進することを目的として、以下に該当する行為等については、都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。

    • 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止する場合
    • 都市機能誘導区域外で誘導施設に関する開発・建築等を行う場合
    • 居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の開発・建築を行う場合

    都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止する場合

    対象となる行為

    ・誘導施設を休止・廃止(機能の停止、取壊し等)をする場合

    届出の期日

    ・休止又は廃止する日の30日前まで

    提出書類

     1.届出書(様式1)

     ※添付書類は不要

    都市機能誘導区域外で誘導施設に関する開発・建築等を行う場合

    対象となる行為

    ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

    ・誘導施設を有する建築物の新築・改築・用途変更を行う場合

    届出の期日

    ・対象となる行為に着手する30日前まで

    提出書類

    【誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為】

     1.届出書(様式2)

     2.添付資料

      (1)位置図(縮尺1/1,000以上)

      (2)当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上)

      (3)設計図(縮尺1/100以上)

      (4)その他参考となる図面等

    【誘導施設を有する建築物の新築・改築・用途変更を行う場合】

     1.届出書(様式3)

     2.添付資料

      (1)位置図(縮尺1/1,000以上)

      (2)配置図(縮尺1/100以上)

      (3)2面以上の立面図(縮尺1/50以上)

      (4)各階平面図(縮尺1/50以上)

      (5)その他参考となる図面等

    【届出内容を変更する場合】

     1.届出書(様式4)

     2.添付書類(上記と同様)

    居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の開発・建築を行う場合

    対象となる行為

    【開発行為】

    ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

    ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

    【建築等行為】

    ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

    ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

    提出の期日

    ・対象となる行為に着手する30日前まで

    提出書類

    【開発行為】 

     1.届出書(様式5)

     2.添付書類

      (1)位置図(縮尺1/1,000以上)

      (2)当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上)

      (3)設計図(縮尺1/100以上)

      (4)その他参考となる図面等

    【建築等行為】

     1.届出書(様式6)

     2.添付書類

      (1)位置図(縮尺1/1,000以上)

      (2)配置図(縮尺1/100以上)

      (3)2面以上の立面図(縮尺1/50以上)

      (4)各階平面図(縮尺1/50以上)

      (5)その他参考となる図面等

    【届出内容を変更する場合】

     1.届出書(様式7)

     2.添付書類(上記と同様)

    誘導区域の指定範囲

     以下の添付ファイルまたは長浜市地図情報サービスながはまっぷ別ウィンドウで開くからご確認いただけます。

     なお、長浜市立地適正化計画では「居住誘導区域」を「居住集積区域」、「都市機能誘導区域」を「都市機能集積区域」に読み替えています。

    その他

    勧告について

     市長は居住誘導区域や都市機能誘導区域において住宅や誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、届出者に対して、都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定に基づき勧告を行うことがあります。

    立地適正化計画(令和7年10月1日策定)

     長浜市立地適正化計画本編はこちら別ウィンドウで開くからご覧いただけます。

    ※本市では都市計画マスタープランの第4部が立地適正化計画となっています。