児童公園設備費等補助金
[2019年5月27日]
ID:993
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[2019年5月27日]
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※申請状況により、年度途中で予算額に達した場合は補助が終了します。
<予算額に達したため、今年度(令和4年度)の受付は終了しました。>
児童に安全な遊び場を提供し、健康を増進することを目的に、自治会等が管理する児童公園の整備に要する経費に対して補助金を交付します。
自治会又は地区連合自治会
遊具(ブランコ、滑り台、鉄棒等)及び設備(フェンス、ベンチ、砂場、便所等)の設置や修理、撤去のための経費
※開発行為により設置され市に所有権が移転して以後10年を経過していない児童公園における遊具及び設備の設置は、補助対象外です。
補助対象経費の3分の2(限度額は150,000円です。)
※遊具を新設する場合、限度額は300,000円です。(令和5年3月31日までの特例措置)
4月1日から随時(ただし、当該年度末に整備が完了することが必要)
※予算の範囲内での交付となりますので、事前に子育て支援課(電話 65-6514)へ確認してください。
申請に関する各種必要書類は下記ダウンロードコーナーよりダウンロードできます。
児童公園設備費等補助金交付申請時
補助事業等実績報告時
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