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    長浜市地域介護予防通所活動支援補助金

    • [公開日:2023年3月1日]
    • [更新日:2026年4月1日]
    • ID:2391

    地域介護予防通所活動支援補助金対象団体を募集します!

     高齢者の社会参加、介護予防及び健康づくりを推進するため、『高齢者の元気アップ』(要支援・要介護状態にならない元気な高齢者の増加)をめざして、住民主体の通いの場等の活動(通所活動)を実施する団体に対して支援を行います。

    補助メニュー

    1. 充実支援補助金(通所活動の立上げ及び活動の充実のための費用の補助)
    2. 運営支援補助金(通所活動の運営に必要な費用の補助)

    生活支援コーディネーターに係る連絡先

     この補助金に関して、各地域の生活支援コーディネーター(長浜市社会福祉協議会委託業務)が手続きのお手伝いをします。お気軽にご相談ください。

     令和7年4月から、高月・木之本・余呉・西浅井地区の生活支援コーディネーターの連絡先は、長浜市地域福祉センターに集約されました。

    ○長浜・六荘・神照・南郷里・北郷里・西黒田・神田・浅井・びわ・虎姫・湖北地区
     (令和7年4月から)高月・木之本・余呉・西浅井地区
     長浜市社会福祉協議会 長浜市地域福祉センター
     長浜市高田町12-34
     電話 0749-62-1804(代表)

    対象団体

     以下の1.から4.までの全てを満たす団体が、補助の対象となる団体です。

    1. 高齢者の体力向上及び閉じこもり予防等のための通所活動を実施する団体
    2. 長浜市に住所を有する65歳以上の高齢者が5人以上会員となっている団体
    3. 活動を地域の高齢者に広く周知し、積極的に地域の新規参加者を受け入れる団体
    4. 認知症予防やフレイル予防等の講座(外部講師に限る)を年2回以上開催する団体

     (地域サロンや転倒予防自主グループなどで、自治会単位で実施されるものや複数自治会で連携して実施されるもの、地域づくり協議会などの広い範囲を対象として実施されるものなど)

     なお、長浜市高齢者活躍よりあいどころ事業費補助金や長浜市老人クラブ活動補助金等の長浜市からの補助金等の交付を受け、または受けようとする者は、当該年度について補助金の対象外です。
     長浜市との委託契約に基づき実施する活動も補助対象外です。

     また、特定の趣味の集まり等の参加者が限定される団体は、この補助金の対象外です。

    講座等の開催について

     令和8年度から、補助金の交付を受けるためには、以下の講座を年2回以上開催する必要があります。ただし、講師は団体の構成員以外の人に限ります。高齢者サロン等出前講座一覧表別ウィンドウで開く」などを参照のうえ、講師や問合先には団体から直接お問い合わせください。

    対象となる講座

    1. 「ながはま きゃんせ体操」等の運動・体操の実践に関する講座
    2. 栄養士等による栄養に関する講座
    3. 歯科衛生士等によるお口の健康に関する講座
    4. 保健師等によるフレイル予防に関する講座
    5. 認知症予防に関する講座
    6. その他市長が介護予防に資すると認める講座

    補助内容

    1.充実支援補助金

     通所活動の立上げ及び活動の充実のための費用を補助します。

    補助条件

    • 通所活動を原則、月2回以上(年間20回以上)実施すること。
    • 補助金交付後1年以上の実施が見込まれること。

    ※一度補助金を交付されると、交付年度以後3年間は申請できません。

    補助限度額

    • 会員数 5人以上14人
       25,000円
    • 会員数 15人以上24人
       30,000円
    • 会員数 25人以上34人
       35,000円
    • 会員数 35人以上
       40,000円

    ※会員数とは、申請団体の会員のうち、長浜市に住所を有する65歳以上の会員の数です。

    補助率

     補助対象経費の3分の2

    補助対象経費

     通所活動の立上げ及び充実のために必要と認められる経費(備品購入費等)

    ※工事請負費は補助対象経費に該当しません。

    2.運営支援補助金

     通所活動の運営に必要な費用を補助します。

    補助条件

    • 通所活動を原則1回1時間以上かつ月3回以上(年間30回以上)実施すること。
    • 「地域共生型活動」 高齢者と高齢者以外の方が一体となって行う活動の回数は、全体の2分の1以内とすること。

    ※この補助金は、毎年度申請できます。

    補助限度額

     40,000円

    補助率

     補助対象経費の2分の1

    補助対象経費

     通所活動の運営に必要な経費[人件費、講師謝礼(当該団体の構成員以外の者に限る。)、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料及び賃借料、備品購入費等)。]
     ただし、飲食代、景品代、大会参加費、慶弔費及び寄付金を除きます。

    申請手続き

     補助金を申請する団体は、「補助金等交付申請書」に必要な書類を添えて長寿推進課に提出してください。
     募集期間は設けていませんが、補助金交付決定日以降の活動が補助事業対象となります。4月1日以降で補助事業を開始しようとする日までに申請してください。
    (年間回数の数え方:交付決定日から事業完了予定日までの間で計算してください。)

     この補助金については、予算の範囲内で交付します。
     先着順で予算の上限に達した時点で受付を終了します。

    交付決定前に購入された物品や実施された事業の経費は、補助の対象になりませんので、必ず事業開始前に申請をしてください。

    申請書提出先

    長浜市長寿推進課(市役所1階南側16番窓口)

    〒526-8501
    長浜市八幡東町632番地

    電話 0749-65-7841


    提出書類

    1.充実支援補助金

    • 充実支援補助金交付申請書
    • 添付書類
      ・充実支援補助金事業計画書
      ・充実支援補助金収支予算書(抄本)
      ・充実支援補助金団体会員名簿
      ・見積書等補助対象経費の内訳がわかる書類

    2.運営支援補助金

    • 運営支援補助金交付申請書
    • 添付書類
      ・運営支援補助金事業計画書
      ・運営支援補助金収支予算書(抄本)
      ・運営支援補助金団体会員名簿

    実績報告

     補助事業完了後に実績を報告してください。報告を審査し、補助額確定後に請求に基づきお支払いします。

    提出書類

    1.充実支援補助金

    • 充実支援補助事業等実績報告書
    • 添付書類
      ・充実支援補助金活動報告書
      ・充実支援補助金収支決算書(抄本)
      ・補助対象経費に係る支払い領収書の写し

    2.運営支援補助金

    • 運営支援補助事業等実績報告書
    • 添付書類
      ・運営支援補助金通所活動報告書
      ・運営支援補助金収支決算書(抄本)

    補助金の請求

     補助金(充実支援補助金及び運営支援補助金)のお支払い時期は、事業が完了(申請団体より実績報告)し、市より額の確定通知を行った後となります。

     なお、運営支援補助金については、交付決定額の9割まで概算払いができますので、必要な場合は申し出ください。

    提出書類

    • 充実支援補助金請求書
    • 運営支援補助金請求書
    • 添付書類
      ・口座振込払申出書
      ・通帳の写し(口座番号、口座名義、支店名等の記載のある面)
       [表紙の次の見開き2ページ]
      ・委任状(振込先が団体名義の口座でない場合)

    長浜市ホームページへの公開について

     令和6年度から、市民にとって透明性の高い補助金制度を確立していくとともに、原則誰でも分け隔てなく参加してもらえる住民主体の通いの場づくり等の活動を市民に広く周知するため補助金の交付決定を受けた団体に関する情報(団体名や活動内容等)別ウィンドウで開くを長浜市ホームページ等で公表します。

    ※「充実支援補助金」「運営支援補助金」ともに、交付申請で提出する「事業計画書」に記載される団体名、活動内容、活動場所、開催曜日および開催時間を、長浜市ホームページで公開します。

    ※交付申請後、市から後日、内容について確認を求めることがあります。
     また、必要に応じて、内容を修正したうえで、長浜市ホームページに公開することがあります。

    今後の補助金について

     補助金は市の予算の範囲内での交付となります。また、補助の要件等は、定期的に見直すこととなっています。
     各団体での持続的な活動を目指し、団体の自主財源で運営することも念頭に置き、活動内容を検討してください。