不当要求行為
- [公開日:2016年8月16日]
- [更新日:2017年5月1日]
- ID:1507
処理の流れ
- 職員が不当要求行為を受ける。
- 所属長は、要求を受けた職員等と連携し対応に当たり、職員は、不当要求行為の内容を記録するとともに、所属長を経由して所属部長に報告し、対応方針を協議します。
- 所属部長は、副市長・各部局の部局長で構成する不当要求等対策会議の委員長に報告します。
- 対策会議の委員長は、必要に応じ会議を開催し、対応方針や事後措置について検討するとともに、検討結果を市長に報告します。
- 所属長および要求を受けた職員は、要求に対し必要な措置をとるとともに、対応結果を記録し、所属部長に報告します。所属長は、不当要求行為を行った者との対応の際、暴力行為等切迫した危険がある場合は、直ちに警察署への緊急通報等の必要な措置を講じます。
- 所属部長は、対応結果を対策会議の委員長に報告し、委員長は、市長に報告します。
- 市長は、必要な場合、不当要求行為を行った者に対し文書で警告を行い、その者の氏名、要求の内容等について公表します。
- 毎年度、不当要求行為の件数や概要を公表し、情報公開請求があった場合は記録を開示します。
添付ファイル
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不当要求行為とはどのような行為ですか?
特定要求行為のうち、暴力的行為、威圧的言動、脅迫等を伴うものおよび次の行為を言います。
- 正当な理由がなく面会を強要すること。
- 粗野または乱暴な行動により、職員に不安を抱かせること。
- 正当な権利行使を装い、または団体の威力を示す等、社会常識を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入を要求すること、または金銭もしくは権利を不当に要求すること。
- その他、庁舎等の公共施設の保全および秩序の維持ならびに公務の執行に支障を生じさせること。
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お問い合わせ
長浜市総務部総務課(内部統制推進室)
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