特定要求行為
- [公開日:2016年8月16日]
- [更新日:2017年5月9日]
- ID:1508

処理の流れ
- 職員が特定要求行為を受ける。
- 職員は、特定要求行為の内容を記録するとともに、所属長を経由して所属部長に報告し、対応方針を協議します。
- 所属部長は、副市長・各部局の部局長で構成する不当要求等対策会議の委員長に報告します。
- 対策会議の委員長は、必要に応じ会議を開催し、対応方針や事後措置について検討します。
- 所属長は、要求者に市としての方針を回答するとともに、対応結果を記録し、所属部長に報告します。
- 所属部長は、対応結果を対策会議の委員長に報告し、委員長は、重要案件について市長に報告します。
- 毎年度、特定要求行為の件数や概要を公表し、情報公開請求があった場合は記録を開示します。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

特定要求行為とはどのような行為ですか?
次のような行為をいいます。ただし、公式または公開の場で行われたものおよび陳情書、要望書等の書面により行われたものは除きます。
- 市が行う許可または認可、契約、職員の採用、人事異動等に関し、特定の者に対して有利または不利益な取扱いを求めること。
- 職務上特定の者に対し、義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨げること。
- 執行すべき職務を執行しないよう、または所定の期限までに執行しないよう求めること。
- 職務上知り得た情報を漏えいさせようとすること。
- 公務員としての職務に関する倫理に反する行為を求めること。
- 法令により与えられた権限の行使に当たり、公正中立な執行を妨げること。

市民や団体からの要望や相談は、特定要求行為となりますか?
職員は、市民の皆さんと接するなかで要望、相談、苦情などさまざまな声を聴き、市民の皆さんと対話をしながら業務を進めていきます。そのため、このような日常的な要望や建設的な意見については、特定要求行為とはならず、各所管課においてそれぞれの手続により対応いたします。
お問い合わせ
長浜市総務部総務課(内部統制推進室)
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!