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    公益通報制度及び不当要求行為等の対策

    • [公開日:2013年11月12日]
    • [更新日:2022年6月7日]
    • ID:1511

    長浜市における法令遵守の推進と公益通報制度について

    近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者等からの通報を契機として、相次いで明らかになっています。
    このような状況を踏まえて、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月に『公益通報者保護法』が施行されました。
    また、地方自治体においても、入札談合への関与、公金横領等の不祥事が後を絶たず、職員が不当な要求を受ける事件も発生しています。
    長浜市では、市職員等が市の法令違反行為等に関する通報(公益通報)を行うことや、職員に対する不当な要求等(不当要求行為等)に対する組織的な対応について定め、職員の法令遵守と事務事業の円滑、公正な遂行を確保するとともに、企業等で働く皆さんからの会社等の違反行為等に関する通報(外部公益通報)を受付けるため、平成19年10月1日から『長浜市公益通報及び不当要求行為等の対策に関する条例』を施行しました。

    公益通報制度

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    国や地方自治体でも、不祥事や違反行為が、職員等の内部通報によって明らかになるケースが増えています。ここでは、職員等が、こうした通報を行う場合の取扱いについて説明します。

    外部公益通報

    外部公益通報のページはこちら

    『公益通報者保護法』では、企業や会社等に働く方が、勤務先である事業者(事業者またはその役員、従業員等)の犯罪行為や法令違反について、

    1. 事業者内部の通報窓口
    2. 事業者を処分することができる行政機関
    3. 報道機関や消費者団体等

    に通報する場合のことが定められています。ここでは、(2)の行政機関として、市役所に通報していただく場合について説明します。

    特定要求行為

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    市の職員は、日々の業務のなかで、多くの方から要望や提案、苦情等、さまざまなかたちの働きかけを受けます。このうち、市が行う許認可や契約、職員採用などで、特定の者に対して有利または不利な取扱いを求める行為を「特定要求行為」とし、ここではその対応等について説明します。

    不当要求行為

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    「特定要求行為」のうち、その要求が、暴力や威圧的な言動、脅迫等を伴って行われるもの、または、正当な理由がなく面会を強要する行為や、社会常識を逸脱する手段で機関誌や図書等の購入を要求する行為を「不当要求行為」とし、ここではその対応等について説明します。