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あしあと

    外部公益通報

    • [公開日:2016年8月16日]
    • [更新日:2022年6月6日]
    • ID:1509

    通報の流れ

    • 通報者は、勤務先や派遣先である事業者の法令違反行為等について、外部通報窓口に通報します。
    • 外部通報窓口は、通報に関する担当部署を特定します。市に担当部署がなく、国や県にある場合は、通報者にその部署をお教えします。
    • 通報者に、通報の受理・不受理について通知します。
    • 担当部署は、調査が必要なものについて調査を実施し、調査結果を市長に報告します。
    • 市長は、法令に基づき事業者に対し、処分や勧告を行います。
    • 通報者に、調査結果、処分等の内容を通知します。
    • 毎年度、外部公益通報の件数や内容を公表します。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    どういう場合に通報できますか?

    自分の勤務先や派遣先である事業者(事業者またはその役員、従業員等)について、法令違反等が生じたり、または生じようとしている場合に通報できます。

    どういう人が通報できますか?

    正社員だけでなく、派遣社員やアルバイト、パートタイマーの方も通報することができます。

    どこへ通報するのですか?

    市の総務課内部統制推進室を外部通報窓口として指定しましたので、こちらに通報してください。

    どのような方法で通報するのですか?

    書面(外部公益通報書)、電話、ファクシミリ、電子メールまたは外部通報窓口の担当職員に直接面談することにより通報してください。
    なお、通報は、原則として実名によって行います。

    どのような内容を通報すればいいですか?

    法令違反等が発生した日時、場所、法令違反等の具体的な内容やその証拠等について通報してください。また、その際、書面や図面、写真等の関係資料がありましたら、一緒に提出してください。

    通報しても、受理されない場合がありますか?

    次のような場合は、通報を受理することができません。

    • 市に処分や勧告を行う権限がないとき
    • 法令違反等が生じ、または生じようとしていると認められないとき
    • 通報の内容に具体性がなく明らかでないとき、通報が虚偽であることが明らかなとき、単なる伝聞に基づくものであるとき

    通報する場合は、どのようなことに注意すればいいですか?

    他人の個人情報や名誉、信用、プライバシー等を侵害しないよう注意してください。

    通報したことで、通報者個人が特定されたり、不利益な取扱いを受けることはありませんか?

    条例では、外部公益通報の事務に従事する職員または従事していた職員に、業務に関して知り得た秘密の保持を義務づけており、調査を行うときにも、通報者が特定されないよう十分配慮します。
    また、公益通報者保護法により、事業者は、通報をしたことを理由として、通報者に不利益な取扱いをすることが禁止されています。

    通報してから、処分や勧告が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?

    通報を受理してから、2か月以内に処理するように努めます。