公益通報
- [公開日:2016年4月20日]
- [更新日:2022年6月6日]
- ID:1510
通報の流れ
- 通報者は、市の法令違反行為等について、通報窓口に通報します。
- 通報窓口は、副市長・教育長・病院事業管理者・総務部長で構成する公益通報委員会に報告し、委員会は、受理・不受理の判断をしたうえで、市長に報告します。
- 通報者に、通報の受理・不受理および調査を行うかどうかを通知します。
- 委員会は、調査が必要なものについて調査を実施し、調査結果を審議したうえで市長に報告します。
- 市長等は、是正や再発防止等の措置を講じるとともに、必要な場合は、関係者を処分します。
- 通報者に、調査結果、是正措置等の内容を通知します。
- 毎年度、公益通報の件数や内容を公表します。
添付ファイル
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どういう場合に通報できますか?
市が行う業務について、法律違反や、人の生命、身体、財産、生活環境に重大な損害を与えるおそれのある行為が行われていたり、または行われようとしている場合に通報できます。
通報は、誰がするのですか?
主に市の職員が通報しますが、市の出資団体や外郭団体の職員、市への派遣社員、市と契約を締結している事業等に従事している人、指定管理業務に従事している人も通報することができます。
また、公益通報保護法では、市民の皆さんからの通報を対象としていませんが、長浜市では、市民の皆さんからの、その労務提供先に関する通報も、職員からの通報と同じように受付けることとしました。
※市に対する要望や苦情等は、公益通報となりませんので、これまでどおり電話や電子メール等で担当課に問い合わせてください。
どこへ通報するのですか?
市の総務課内部統制推進室を通報窓口として指定しましたので、こちらに通報してください。
- 電話番号 0749-65-6503
- ファックス 0749-63-4111
- メール [email protected]
どのような方法で通報するのですか?
書面(公益通報書)、電話、ファクシミリ、電子メールまたは通報窓口の担当職員に直接面談することにより通報してください。
なお、通報は、原則として実名によって行います。
通報したことで、通報者個人が特定されたり、不利益な取扱いを受けることはありませんか?
条例では、公益通報の事務に従事する職員または従事していた職員に、業務に関して知り得た秘密の保持を義務づけており、調査を行うときにも、他の職員等に通報者が特定されないよう十分配慮します。
また、通報者は、通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けないとし、秘密を漏らした者や通報者に不利益な取扱いを行った者は、懲戒処分等を受けることになります。
通報してから、処分や勧告が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?
通報を受理してから、2か月以内に処理するように努めます。
お問い合わせ
長浜市総務部総務課(内部統制推進室)
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!