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    固定資産評価審査委員会

    • [公開日:2016年4月25日]
    • [更新日:2022年10月19日]
    • ID:1513

    1 固定資産評価審査委員会について

    • 固定資産課税台帳の登録価格(評価額)に不服がある納税義務者は、長浜市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に対して審査の申出(以下「審査申出」といいます。)をすることができます。
    • 審査委員会は固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査するため、法律に基づき設置された行政委員会で、中立的な立場から固定資産課税台帳の登録価格(評価額)が適正なものであるかどうかについて、審査を行います。
    • 本市においては、議会の同意を得て市長が選任した税理士、弁護士、行政書士、不動産関係者等5人の委員が、1案件に対して3人の委員で構成する合議体で審査にあたります。


    添付ファイル

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    2 審査申出ができる事項

    (1) 審査申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち評価額に限られています。したがって、「課税標準の特例が適用されなかった。」、「税額の減免が適用されなかった。」等価格(評価額)に関する事項以外の不服申立てについては、行政不服審査法に基づき、長浜市長に審査請求を行うことができます。 (本市では、会計課へ審査請求書を提出してください。)

    不服申立ての種別と申立て先

    不服申立ての種別

    不服の内容

    不服申立て先

    備考

    審査申出

    価格(評価額)

    長浜市固定資産評価審査委員会

     

    審査請求

    価格以外(課税標準、税額等)

    長浜市長

    下記添付ファイルの「審査請求書」を提出してください。

    (2) 基準年度(3年に一度評価替えを行う年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査申出をすることはできません。ただし、第2年度又は第3年度分においても、次の場合に限り審査申出をすることができます。

     1.家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等

     2.家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合

     3.地価の下落に伴う特例措置により修正された価格(評価額)に不服がある場合(価格の修正に関する部分)

     4.地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合

     5.償却資産の価格に関する事項

    添付ファイル

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    3 審査申出をすることができる方

    • 審査申出をすることができる方は、固定資産税の納税者(賦課年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)又はその代理人に限られています。なお、共有者も審査申出をすることができますが、借地人、借家人等は納税者でありませんので、審査申出をすることはできません。

    4 審査申出ができる期間

    • 固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨の公示の日(通常は4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。なお、郵送で提出される場合は、消印の日付をもって審査申出がされたものとして取り扱います。
    • すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。(この場合、審査申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。)

    5 審査申出の方法

    • 固定資産評価審査申出書(以下「審査申出書」という。)及び必要書類を、長浜市税務課(本庁舎1階)又は審査委員会事務局(本庁舎4階総務課内)まで提出してください。
    • 審査申出書の様式は、市ホームページからダウンロードできるほか、長浜市税務課及び審査委員会事務局(総務課内)でお渡しします。
    • 郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の審査申出ができる期間内であれば有効です。
    • 審査申出に当たっては、長浜市税務課において、評価の根拠等についてあらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。
    • 審査申出書の提出は正副2部必要です。また、※印の書類は、備考欄に該当する場合のみ必要です。
    審査申出に必要な提出書類等

    提出書類

    備 考

    提出いただくもの

    審査申出書

    ・署名又は記名押印が必要です。

    ・価格欄には評価額を記載してください。

    ・必要に応じ資料の添付が可能です。

    ・申出書提出後、記載事項に変更が生じた場合は、書面で届け出てください。

    下記添付ファイルの

    「固定資産評価審査申出書」

    ※代理人の資格を証する書面

    ・審査申出を代理人によってする場合に必要です。

    ・所有者の欄には署名又は記名押印が必要です。

    下記添付ファイルの

    「委任状」

    ※法人の代表者の資格を証する書面

    ・法人が審査申出する場合に必要です。

     代表者事項証明書又は全部事項証明書等

    ※代表者又は管理人の資格を証する書面

    ・法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものの場合に必要です。

    下記添付ファイルの

    「代表者(管理人)資格証明書」

    ※総代の資格を証する書面

    ・複数人で審査申出し、総代を互選した場合に必要です。

     任意の様式

    6 審査の方法

    • 審査は、原則として書面で行います。
    • 審査申出人からの審査申出書、反論書や評価庁である長浜市長からの弁明書をもとに、書面審査を行います。
    • 審査委員会が必要と判断した場合は、実地調査等を行います。
    • 審査申出人は、申請をすれば、審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。希望する場合は、審査申出書の「意見陳述を行う有無」欄に希望する旨を記入してください。
    • 価格の決定を行った評価庁側は出席しません。また、当委員会委員に意見を聞くこともできません。


    7 審査の流れ

    (1) 審査申出書の受付と形式の審査

    ・ 審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず審査申出書の提出日、審査申出人の資格の有無、審査申出事項の適否及び必要な添付書類の有無等適法な形式を備えているかどうかを審査します。審査申出書に不備がある場合は、審査委員会から申出者に補正を依頼します。

    ・形式審査の結果により、審査申出書の受理又は却下※を決定します。

    ※却下となる場合(却下の場合、内容の審査は行われません。)                                                   

     ・ 審査申出書が提出期間以外に提出された場合

     ・ 固定資産税台帳に登録された価格(評価額)以外の申立てである場合

     ・ 審査申出書に不備があり、審査申出人が所定の期間内にそれを補正しなかった場合


    (2) 実質審査

    ・ 審査の方法は、上記「6 審査の方法」のとおりです。

    ・ 審査委員会は、審査申出書の副本を長浜市長に送付し、長浜市長に対して期限を定めて弁明書の提出を求めます。この弁明書には評価の根拠及び方法、審査申出に対する弁明(説明)等が記載されています。

    ・ 審査委員会は、長浜市長から提出された弁明書の副本を審査申出人へ送付します。審査申出人は、審査委員会が定めた期間内に、この弁明書に対する反論書を提出することができます。反論に際し証拠となる資料等があれば、同時に提出してください。

    ・ 審査委員会は、以上を行い、審理を尽くし、その後審査の決定をします。


    (3) 審査決定

    ・ 審査決定には次の3種類があります。審査委員会は、審査決定のあった日から10日以内に審査申出人及び長浜市長に決定書を通知します。

     〇認容: 審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格(評価額)を修正すること

     〇棄却: 審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること

     〇却下: 審査申出期間後に提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出等不適法であることを理由に審査申出を退けること

    ・審査委員会では、できるだけ早期に審査の決定を行うよう審理手続きを進めますが、審理手続きには慎重を期する必要があり、また審査申出が多数ある場合や審査申出人及び長浜市長双方の書面のやりとりが長期間続く場合等は、決定までに時間がかかることがありますのでご了承ください。

    ・審査委員会の決定に不服がある場合は、決定の取り消しを求めて、決定があったことを知った日から6か月以内に訴訟を提起することができます。ただし、決定があったことを知った日にかかわらず、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合、訴訟を提起できなくなります。


    8 審査の取下げについて

    • 審査申出人は決定があるまでの間はいつでもその審査申出を取り下げることができます。
    • 「審査申出取下書」の様式は、市ホームページからダウンロードしてお使いください。
    • 代理人は、特別な委任を受けなければ取り下げることはできません。


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    9 その他

    • 審査申出中であっても、固定資産税の納期限は延長されません。納期限を過ぎると滞納として扱われますので、固定資産税・都市計画税は期限までに納めてください。仮に、審査決定に基づき価格が修正され、固定資産税額が減額された場合、納めすぎた税額は還付されます。
    • 審査申出人は、評価の基になった資料等、審査委員会に不服を主張するために必要がある事項について、直接、評価庁である長浜市長(長浜市税務課)に書面で照会をすることができます。
    •  その他審査申出に関するよくある質問については、下記添付ファイル「固定資産評価審査申出制度に関するQ&A」をご覧ください。

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