固定資産評価審査委員会
[2016年4月25日]
ID:1513
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固定資産課税台帳の登録価格(評価額)に不服がある納税義務者は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査するため、法律に基づき設置された行政委員会で、中立的な立場から固定資産課税台帳の登録価格(評価額)が適正なものであるかどうかについて、審査を行います。
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち評価額に限られています。したがって、価格(評価額)に関する事項以外の不服申立てについては、行政不服審査法に基づき市長に審査請求を行うことができます。
添付ファイル
固定資産の価格等のすべてを固定資産課税台帳に登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。
審査申出書を長浜市固定資産評価審査委員会事務局(総務部総務課・本庁舎4階)まで提出してください。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の期間内であれば有効です。
添付ファイル
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